【一部業種で改定】令和6年度、労災保険料率を確認!

時事・改正情報

労災保険料率は、原則として3年ごとに見直しがされます。

令和6年度は、見直しの年度となりますが変更はあるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

労働者を雇用する会社等は、労災保険に加入します。

労災保険の保険料は、業種ごとの保険料率によって決まります。

令和6年度は、一部の業種で保険料率が変更になります。

スポンサーリンク

【一部業種で改定】令和6年度、労災保険料率を確認!

令和6年度の労災保険率は、厚生労働省のサイトで確認ができます。

労災保険料率は、業種ごとに設定されています。

令和6年度より一部の業種で保険料率が変更となっています。

上がる業種だけでなく、下がる業種もありますので、それぞれご確認いただければと思います。

保険料率は、どのように決まるのでしょうか。

労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況などを考慮して決まります。

そのため、改定は原則3年ごととなっています。

 



第2種特別加入保険料率も一部変更。

労災保険は、会社などで雇用される労働者に適用される制度です。

ところが、特定の業種でお仕事をする個人事業主・フリーランスは労災保険に任意加入することができます。

この制度を第2種特別加入といいます。

保険料率は、こちらも業種ごとに設定されています。

第2種特別加入の保険料率も、一部の業種で変更になっています。

第2種特別加入保険料率をされている方は、併せてご確認いただければと思います。

制度の詳細が知りたいです。

制度の概要については、以前アニメーターさんを例に解説させていただいたことがあります。

併せてご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

令和6年度、労災保険料率についてご紹介いたしました。

  • 令和6年度から一部の業種で労災保険料率が変更されます。(➡ 厚生労働省 令和6年度の労災保険率について
  • 労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況などを考慮して決まります。
  • 第2種特別加入保険料率も一部変更されます。

ぜひ、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

社労士 鈴木翔太郎をフォローする
時事・改正情報
スポンサーリンク
社労士 鈴木翔太郎をフォローする
社労士黄金旅程
タイトルとURLをコピーしました