新時代の休暇制度?「孫休暇」とは…?

しごとのコラム

昨今、高齢者の仕事の活躍が注目されています。

孫を持つ世代の「孫休暇」制度を導入するケースも増えてきています。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

高齢者の活躍が多くなり、孫を持ちながらお仕事をする方も少なくないかもしれません。

孫のための休暇制度を導入するケースも増えてきているようです。

今回は、「孫休暇」についてご紹介いたします。

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新時代の休暇制度?「孫休暇」とは…?

孫休暇とは、文字通り祖父母が孫のために取得する休暇となります。

育児休業や、子の看護休暇のように法律に根拠がある制度ではありません。

そのため、企業に設置義務はないのですが、自治体を中心に導入するケースが増えているようです。

どんな内容の休暇なのですか?

NHKで取り上げられた三重県桑名市の例を元にご紹介いたします。

桑名市の例では、祖父母の職員が年間5日まで孫の世話ができる制度として導入しています。

孫の看病が例に挙げられていることから、子の看護休暇に近い制度として運用されているようです。

有給か無給かについては言及されていないため確認ができませんが、孫を持つ職員の働き方に影響を与えそうです。

祖父母の孫休暇を取得により、父母が仕事の調整をしやすくなるなどメリットもありそうです。

三重県では桑名市が初の事例とのことですが、岡山市や宮城県(県庁)でも導入が始まっているようで、今後の影響も気になるところです。



介護休暇は、孫でも利用可能

ここまで、孫休暇の導入を始める自治体が増えていることをご紹介いたしました。

孫についての休暇制度は珍しいのですが、現行の介護休暇制度は孫も対象となっています。

介護保険の介護は高齢者向けですが、こちらは子や孫も対象となっています。

要介護状態という要件があり孫休暇とは目的が異なりますが、孫のために取得も可能です。

介護休業とは違うのでしょうか。

介護休業は、最大93日の比較的長期取得するものとなります。(分割も可能)

介護休暇は、原則は年間5日間まで1日または半日単位でピンポイントで取得するものとなります。

因みに、介護休業も孫のために取得が可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「孫休暇」についてご紹介いたしました。

  • 孫休暇とは、文字通り祖父母が孫のために取得する休暇で、自治体を中心に導入事例が増えています。
  • 三重県桑名市の例では、年間5日間まで孫の世話で利用ができる制度となっています。
  • 岡山市や宮城県(県庁)でも導入が始まっています。

今後の動きにも注目していきたいところです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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