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社労士試験☆文月の由来から学ぶ7月の直前対策

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今日から7月です。予定通り社労士試験勉強は進んでいますか?

7月は文月ですね

恒例の由来から学ぶシリーズです

 

諸説ありますが、以下の2説が主流でした。

文月の由来

①稲の穂が実る頃で、「穂含月(ほふみづき)」が転じて「文月」

②七夕に書物を夜風にさらす風習があって、文(書物)をひらく(披く)という意味から、「文披月(ふみひろげづき)」との説

社労士試験対策目線で文月からのメッセージ

①稲の穂が実る頃=知識が充実して実る頃

直前期に一気に点数が飛躍するのが社労士試験(特に初学者の方)

なにより、旧暦の7月は、今の暦でおおよそ8月です。

8月は社労士試験の本番。

本番こそ受験生にとっての実り時、文月となるわけです。

文月のメッセージ通りですね。

 

②書物をさらす

テキストを再度、開いてさらす=もう一度さらっと復習する

酷暑ですし、涼しい夜風にあたりながら復習すれば、脳にも優しいと思います。

 

それでは文月にならって論点の復習です

7月ちなんだ過去問に挑戦

平成16年 国民年金法 問10 肢A

保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4月)の末日である。

 

【答え】

×

どこが間違えかわかりますか?

「末日」→「翌月末日」です。

7、10、1、4月は覚えてると、正解と思ってしまいますが、

条文は正確に語尾まで暗記してないと、1点失ってしまう典型的な問題です。

 

平成20年 健康保険法 問3 肢C

患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することとされている。

       
【答え】〇

 

他におさえるべき論点

報告先:地方厚生局長又は地方厚生支局長

 

最後に・・・

異常な暑さが続きますが、健康あっての受験勉強です。

暑くて寝れないと睡眠に影響します。

スタンフォード式の睡眠法によると寝る90分前に入浴剤(炭酸泉)で入浴

で体をあたためると良い睡眠になるそうです。

お体にはくれぐれもご自愛ください。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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