社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

令和4年度「全国安全週間」に学ぶ社労士試験対策【安全は 急がず焦らず怠らず】

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全国安全週間とは

令和4年度「全国安全週間」:7月1日(金)~7日(木)

各職場での巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関する取組が実施されてます。

 

今年のスローガン

「安全は 急がず焦らず怠らず」

 

今年度は858作品の応募の中から、伊瀬知太三さん(広島県)の作品だそうです。

幅広く使えるいいスローガンだなと思いました。

社労士試験のスローガン

「合格は急がず焦らず怠らず」です。

無理して急がず、焦らず、怠けずに勉強する、これ合格への近道です。

結果的に合格への最短ルートになります。

職場以外の安全対策

リスク管理の専門家である小職としては、

職場の安全対策以外でも意識して欲しいスローガンです。

すべてのリスクは「急がず、焦らず、怠らず」で回避、リスクの極小化ができます。

営業中、出張中、駐在中、仕事以外のリスク対策に使えます。

 

最大の危機管理は、リスクにあわなず未然に防ぐこと

全国安全週間だけでなく、通年、安全で働きやすい職場であったほしいものですね。

安全対策と言えば、安衛法、被害が出てしまった際の補償が労災ですね

本日は・・・

 

goukakuget.hatenadiary.com

 

リスク予防にちなんで安衛法の演習題

過去問から「メートル」で共通している問題を抽出してます

メートル関係問題

【問題1】

作業床の高さが2メートルの高所作業車(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 

【答え】最下段に記載

 

【問題2】

事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

【答え】最下段に記載

 

【問題3】

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

 

【答え】最下段に記載

 

【問題4】

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。

 

【答え】最下段に記載

 

選択式の安衛法難問対策

安衛法が苦手、1点でも多くとりたいなら、専門のテキストはどうでしょうか?

社労士試験用ではありませんが、実務で必要とされる安全法令が

ダイジェストにまとまったテキストです

現場での確認や社員教育のテキスト用なのでわかりやすい内容になってます

安全法令ダイジェスト テキスト版

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【問題1の答え】×高所作業車は特定機械等に該当せず

【問題2の答え】〇

【問題3の答え】× 覆い設ける

【問題4の答え】〇