こんにちわ。
住宅ローン難民エールプランナーの森です。
今回は所得控除のうち「物的控除」である社会保険料控除についてご説明します。
納税者が「自分」「自分と生計の一にする配偶者や親族」の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
これを社会保険料控除といいます。
社会保険料とは主に「健康保険」「国民健康保険」「厚生年金保険」「国民年金」「介護保険料」「労働保険料」などです。
親族等の負担すべき社会保険料を支払った場合も対象となりますが、納税者が支払うことが要件となっているため例えば配偶者の年金から控除されている社会保険料などは控除の対象とはなりません。
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