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ホームページ作成における著作権の注意点5つ!引用はOK?侵害事例も紹介

ホームページ作成 注意点 著作権

ホームページの作成にあたって注意しておきたいのが、著作権です。

自社でホームページを作成するときはもちろん、ホームページ作成を制作会社に依頼する際にも、著作権の問題が生じます。

著作権について知らないままコンテンツを無断でコピーしたり、改変したりすると、著作権侵害となってしまうかもしれません。たとえ悪意がなかったとしても、訴訟など大きなトラブルに発展すれば自社の評判を大きく落としてしまうため、著作権にはしっかりと注意を払うことが大切です。

この記事では、著作権とはどのようなものか、ホームページのコンテンツごとの著作権、ホームページ作成の著作権に関する注意点について詳しく解説します。

著作権とは?

まずは、著作権とはどのようなものなのかを見ていきましょう。

著作権とは、著作物を保護するための権利のことで、制作者が作品を作ったときに自動的に発生します。著作権は、ホームページの他、音楽、文学、映画、写真、ソフトウェアなど、さまざまな形態の作品に適用されます。

なお、著作権の保護期間は、日本では原則として著作者の死後70年までとなっています。

著作権(財産権)著作物を保護するための権利。著作者が著作物を作ったときに、自動的に発生する
著作物思想や感情を他人の真似ではなく、自分で工夫して創作し、言葉や音楽、形や色等で表現したもの(ホームページのデザインの他、音楽、絵画、小説、漫画、映画、写真、地図など)
著作者著作物を創作した人
著作者人格権著作者の作品への思い入れや名誉など感情的な部分の権利。著作者のみが持つもので、他人に譲渡や相続ができない

著作権を侵害してしまうとどうなる?

著作権の侵害(違反)は犯罪であり、意図的ではなかったとしても、著作権違反によって生じた損害に対しての損害賠償、罰金の要求、名誉回復措置などを請求されることがあります。

具体的な罰則はケースによって異なりますが、10年以下の懲役もしくは1000万円いかの罰金などに処されると定められています。

また、企業などの「法人」によって著作権侵害が認められた場合、罰金は3億円以下と定められています。個人・法人問わず著作権の侵害には十分に注意しなければなりません。

著作権侵害の事例

著作権侵害の代表的な事例としては「録画したテレビアニメや映画などの違法アップロード」「海賊版CD・DVDの販売」などがあります。

ホームページ作成に関わるものとしては「ホームページに使用するロゴを制作したが、他の人が過去に発表したデザインと酷似している」などは著作権に引っかかる可能性が高いです

ホームページ制作の際、優れたデザインのホームページを参考にするのは一般的なことであり、フォントや画像の配置、レイアウトなどをイメージに近づけることは違法ではありません。

しかし、「全く同じ」または「ほとんど同じ」ものを作ると、それはコピーとなり著作権違反になるため、注意が必要です。

ホームページのコンテンツごとの著作権

ホームページは、さまざまなコンテンツで構成されており、それぞれの著作物に異なる著作者がいる可能性があります。

ここからは、ホームページのコンテンツごとの著作権について見ていきましょう。

  • ホームページそのもの
  • 画像・写真・イラスト・動画
  • 音声・効果音
  • 記事やコラム
  • キャッチコピー
  • システム開発

ホームページそのもの

ホームページそのものの著作権が誰にあるかという点については、作った人によって変わります。

  • 自分でホームページを作った場合……自分が著作者
  • 制作会社にホームページ作成を依頼した場合……制作会社が著作者

ホームページ全体のデザインだけでなく、システム開発などに使われるソースコードや設計書なども同様に著作権が発生します。

安易な気持ちで「このソースコードを自社のホームページにも使いたい」と流用してしまうと、著作権侵害に該当する場合があるため、避けたほうがよいでしょう。

画像・写真・イラスト・動画、音声・効果音

画像・写真・イラスト・動画、音声・効果音は、これらを撮影した人や制作した人がそれぞれ著作権を持っています。例を見てみましょう。

  • 自分で撮影・作成した画像や動画……自分が著作者
  • 外注先の業者が録音・作成した音声・効果音……外注先が著作者

ただし、仮に自分で撮影・作成した写真や動画、音声などであっても、必ずしも著作権に関するトラブルが生じるリスクがあります。たとえば、撮影した写真の被写体としてモデルを依頼していたり、動画内に人物が映っていたりする場合、撮影に協力してもらった人とトラブルになる事例があります。

実際は、著作権は撮影した人にあり、モデルや被写体としての依頼相手には「肖像権」があります。仮に、モデルや被写体の依頼相手が画像や動画などの使用を許可しなかった場合、その写真や動画は使用できなくなってしまう恐れがあるのです。

上記のトラブルを避けるためにも、「モデルリリース(双方の認識を記した許諾書)」を交わしておくと安心です。

記事やコラム

ホームページに掲載されている記事やコラムといった文章も著作物であるため、丸ごとコピーして使用するのはNGです。

参考にしたり、引用する分には問題ないものの、丸ごとコピーして使用するのは避けましょう。

また、記事やコラムの作成を外注した場合、そのコンテンツの著作権は外注先となることが多いです。万が一、コンテンツ作成者が事情により公開を止めるよう要求があった場合、その指示に従わなければなりません。

そのため、貴重なコンテンツがお蔵入りとなってしまうことのないよう、「完成したコンテンツは、納品後に自社が著作権有すること」を明記した契約を交わす必要があります。

キャッチコピー

キャッチコピーは、著作物として認められないケースが多いです。これは、キャッチコピーのような短いフレーズは「創作的に表現した」とみなされず、著作物には該当しないと考えられるためです。

一方、企業が商標登録した「キャッチフレーズ」の場合、酷似したものを使用すると商標権の侵害となる可能性があるため注意しましょう。

ホームページ作成の著作権に関する注意点

ここからは、ホームページ作成時に注意したい、著作物に関する注意点をチェックしておきましょう。

インターネット上の画像・写真・テキストは使用しない

GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使い、インターネット上で検索するとさまざまな画像・写真・テキストが出てきますが、これはいずれも制作者に著作権のある制作物です。

「インターネット上にある=誰でも自由に利用できる」というわけではないため、無断で使用すると著作権違反になってしまいます。

ホームページ作成に必要な素材を集めるときは、使用可能なものかどうかを必ず確認しましょう。

画像・文章は引用ルールを守って使用する

インターネット上の画像・写真・テキストの無断使用はNGですが、必然性があれば、「引用」や「参照」として画像や文章を一部掲載することは認められています。引用する際は、以下の引用ルールを守って記載しましょう。

  • 引用部分のすぐ下に、引用元がわかるように記載する(著作者や運営会社、記事タイトルなど)
  • リンク(URL)を設置する
  • 引用部分を改変しない

なお、引用を行う際は、自分の著作物がメインである必要があります。引用の情報量の方が多くならないように注意が必要です。

また、文章を引用する際はコピーコンテンツとみなされないよう、引用タグを使用しましょう。引用タグを使わずに引用文を貼り付けると、検索エンジンからペナルティを受ける可能性があります。

写真撮影時には著作権や肖像権に注意する

ホームページに掲載する画像素材を自社で用意する場合、写真撮影などを行うケースもあると思いますが、このときにも著作権や肖像権に注意しましょう。

写ってはいけない看板や建物が入っていると、その写真を使用できなくなってしまいます。

また、著作権と合わせて「肖像権」にも注意が必要です。肖像権とは、自分の容姿などを無断で撮影・公表されない権利のことで、人に無断で撮影した写真をホームページに掲載すると、肖像権の侵害になります。(芸能人やスポーツ選手など著名人の写真の場合は「パブリシティ権侵害」にあたる)

写真の使われ方によっては名誉毀損やプライバシー権の侵害となることもあるため、注意が必要です。人が写り込んだ写真を使用する際は画像加工して顔を見えなくしたり、人が写り込まないようにして撮影する、撮影前に許可を得るなどして、トラブルにならないようにしましょう。

フリー素材にも著作権がある

ホームページ作成にあたって、自分で写真を撮影したり、外部の業者に撮影を依頼すると手間やコストがかかります。そこで、「フリー素材」を使用する方も多いのではないでしょうか?

フリー素材とは、一般的に誰でも自由に利用できるとされている画像や音声、映像などの作品のことを指しますが、これらの素材にも著作権がある場合があります。

著作権は、作品を創作した人に帰属する権利であり、その作品を使用することに関しても制限が設けられています。そのため、フリー素材にも利用制限が設けられている場合があり、使用に条件がある場合もあります。

例えば、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」などのフリーライセンスに基づいているフリー素材は、一定の範囲で自由に使用することができますが、商用利用や再配布などが制限されている場合もあります。また、一部のフリー素材は「営利目的での使用禁止」「著作者の許可なしでの再配布禁止」などの制限がある場合もあります。

フリー素材を使用する際には、必ず利用に関する制限や条件を確認することが大切です。

制作会社に依頼した場合は、制作会社側に著作権がある

ホームページ作成をホームページ制作会社に依頼する際も、著作権について注意したい点があります。

「作成を依頼してホームページを納品してもらう=制作時のデータもすべてもらえる」と考えてしまいがちですが、そうではありません。

著作権は、制作者が著作物を作ったときに、自動的に発生します。そのため、ホームページ制作会社に依頼した場合は、制作会社側に著作権があることになり、制作データの提供などはできないことを知っておきましょう。

ホームページだけでなく、ホームページ作成のために制作会社が撮影した写真も無断使用はできないため注意しましょう。

著作物の全部または一部を譲渡するためには、著作権譲渡契約といった特別な手続きが必要になります。

著作権に関するトラブルを防いでホームページを作るためのポイント

著作権の問題は複雑であり、分かりにくいのが難点です。そのため、意図せず著作権を侵害してしまうリスクもあります。仮に、作成したホームページが、著作権を侵害していると判断された場合、そのサイトは使えなくなってしまうため十分に注意したうえで作成を進めていかなければなりません。
ここからは、著作権に詳しくない方でも、著作権の侵害リスクを回避しながらホームページを作るポイントを解説していきます。

CMSを利用してホームページを作る

著作権を侵害せずにホームページを作るためにも、CMSを利用したホームページ制作がおすすめです。

自社で作成する場合、一からホームページを構築しようとすると、他のサイトとソースコードや内容がかぶってしまうリスクがあります。また、著作権に触れていないかをチェックするためのリソースが足りていない場合、チェックが甘くなってしまい、結果的に著作権の侵害に陥ってしまうことも少なくありません。

CMSは、構築したホームページをそのまま使えるように設計されているため、知らずに著作権を侵害してしまうリスクが低いと言えます。また、CMSによっては、画像や動画なども自由な使用が許可されているため、著作権侵害を防ぎつつ、魅力的なホームページを作りやすいでしょう。

「著作権譲渡契約」を締結する

ホームページの制作を外部に委託する際には、「著作権譲渡契約」を締結しましょう。

著作権譲渡契約とは、ホームページ制作を担当した製作者から、依頼した自社へ著作権を譲渡することを定めた契約書のことです。契約を交わさずにホームページ制作を外注してしまうと、著作権は制作者側が持つこととなります。

ホームページの公開間際で著作権に関するトラブルが発生しないよう、外注を検討している方は著作権譲渡契約を締結することを忘れないようにしましょう。

ルールを理解したうえでフリー素材を活用する

画像や動画、音声を自分で作成し、準備するのは難しいと感じる方が多いでしょう。各コンテンツの作成が難しい場合は、フリー素材の活用をおすすめします。

しかし、本ページでも触れた通り、フリー素材にも著作権はあることを忘れてはいけません。使用に関する一定の条件やルールをよく確認したうえで利用する分には、トラブルを回避しやすくなるのでおすすめです。

無理に、すべてのコンテンツを自分で作ろうとするのではなく、ルールを正しく理解して上手にフリー素材を活用していくとよいでしょう。

ホームページ作成の著作権トラブルを防ぐ「コピーライト」について

コピーライト(Copyright)とは、「この制作物には著作権があること」を示す表記です。webサイトであれば、ホームページそのものや各コンテンツなどにコピーライトの表記を設けることで、著作権に関するアピールができます。

コピーライトの表記は必須ではないものの、記載しておくだけで自社のコンテンツを守ることにつながります。仮に、著作権を侵害されたときには、速やかに然るべき対応へと移行しやすくなるので、表記しておくことがおすすめです。

なお、コピーライトの表記方法は英語での「Copyright」、もしくは「©」と省略されていることもあります。表記方法に明確なルールはないので、著作権が分かりやすい「著作権者の名前」「制作年月日」などを盛り込むのもよいでしょう。

著作権以外の気をつけるべき法律

著作権の他にも、気をつけたい法律がいくつかあります。特に、商品を販売するネットショップの場合、取り扱う商品によっては資格や許可が求められ、無資格・無許可で販売を行うと、違法となってしまいます。

  • 酒類(通信販売酒類小売業免許)
  • 中古品(古物商許可)
  • 魚・肉、加工食品(食品衛生法に基づく営業許可、食品衛生責任者)
  • 医薬品(薬局開設許可、医療品販売許可、特定販売届出、薬剤師、登録販売者)
  • ペット(第一種動物取扱業、動物取扱責任者) など

また、健康食品や化粧品などの商品を取り扱う際は、広告宣伝に使用する画像やテキストにも注意しましょう。薬機法では「シミが消える」「病気が治る」などの言い回しは誇大広告や虚偽広告となり、NGな表現です。

ユーザーに誤解を与えかねない内容や表現は薬機法違反となるため注意しましょう。

まとめ

著作権については判断が難しい部分も多いですが、悪気なくうっかり著作権に違反してしまった場合でも大きなトラブルに発展する可能性があります。

ホームページで使われているコンテンツはそれぞれが著作物であり、著作者が著作権を持っています。また、フリー素材も権利を完全に放棄したわけではなく、利用条件に制限があるケースが多いため、注意しましょう。

「著作権に注意しながらホームページを自作するのは難しそう……」「なるべく手間を掛けずにホームページを作成したい」という場合はサブスクリプション型ホームページ作成サービス「NOTEMA(ノーテマ)」の活用がおすすめです。

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