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自衛隊調達巡り(190)航空六法 令和3年版 ほか6件 鳳文書林の航空関連書籍

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説明会日:令和4年1月25日
陸上自衛隊中央会計隊
航空六法 令和3年版 ほか6件
https://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/img/C114-3.12.16.pdf

 この調達はオープンカウンター方式の随意契約である。一番安価な見積もりの事業者と締結するわけであるので入札は行われないが、一番安価なところと契約するのに違いなく似たようなものである。
 この様な書籍の納入をするのはどのような事業者であるのか、詳しい人に聞いてみた所、書店ではないかということだ。色々な決まりがあって取次業者は小売りが認められていないということだそうで、そうなると出版社か書店ということになるのだろう。
 書籍は再販制度があって、書店はただ書棚を貸しているだけで、売買は取次業者と買い手との間で行われるのが普通だ。その様な仕組みがあるため、全国津々浦々同じ定価で書籍を販売できる。

 逆に言えば書店が応札しても、それではみな同じ価格で入札することになってしまうのではないかというのが大きな疑問だった。ある意味談合になってしまうし、所有権が取次業者では勝手に書店が販売することすらできない。それこそ横領になってしまう。
 どうも大口の買い手の場合、書店が買い取ることがあるようなのだ。つまり流通経路の例外なわけだ。
 この調達を見ると出版社がすべて鳳文書林の1社である。契約は広く誰にでも結ぶ権利があるから書店に限ることはない。中間マージンを考えれば出版社の方が安く卸せる。この辺りは良く分からないが、出版社自身が契約相手になることもあるのではないだろうか。もちろん普通は製本業者に製品はあるから、契約は出版社が行うとして、実際の納品は製本業者から直接行われるのだろう。

 今回の調達品目は次のとおりである。

航空法 令和3年版 鳳文書林 EA42
航空六法令和3年版 鳳文書林 EA32
RNAVハンドブック – PBNの理解と普及のために (3訂版) 鳳文書林  EA16
日本航空機全集〈2021〉 – 日本在籍機データ収録/航空局登録機一覧表/全国飛行 鳳文書林  EA13   538.6
航空関係告示集(原本) 鳳文書林 EA9
管制方式基準(原本) 鳳文書林 EA2
航空用語辞典 鳳文書林 EA1

(189)と同じく陸上自衛隊中央会計隊の調達で、要求元は中業支印刷補給部補給課である。まあ特別な理由がなければ、陸上幕僚監部と市ヶ谷駐屯地に所在する陸上自衛隊の各部隊に供用される。
 各書籍の要求冊数の最大公約数は1になる。まあ1や13があるから当然な話だが、1と13を除いても結果は同じだ。市ヶ谷駐屯地の場合は、どのように配分するのか単純には分からない。
 市ヶ谷駐屯地のA棟には屋上にヘリポートはあるが、航空機を配備されて運用する部隊はない。陸上幕僚監部は全部の部隊に関与するから接点はそれぐらいだろう。ちなみにグラウンドに展開しているペトリオットは航空自衛隊である。それにミサイルは空を飛んでも法律上は航空機ではない。

 今回も下のサイトの結果を用いて分析したい。

 NDC Predictor 機械学習による日本十進分類の推測アプリ
https://lab.ndl.go.jp/ndc/

今回も確信度順で特に問題は無さそうなので第一候補により分析する。

航空法 令和3年版 EA42
第一候補 687/航空運送 0.993
第二候補 683/海運 0.006
第三候補 538/航空宇宙工学 0

航空六法令和3年版 EA32
第一候補 687/航空運送 0.819
第二候補 518/衛生工学.都市工学 0.139
第三候補 538/航空宇宙工学 0.022

RNAVハンドブック – PBNの理解と普及のために (3訂版) EA16
第一候補 547/通信工学.電気通信 0.362
第二候補 548/情報工学 0.072
第三候補 538/航空宇宙工学 0.071

日本航空機全集〈2021〉 – 日本在籍機データ収録/航空局登録機一覧表/全国飛行 EA13   
第一候補 538/航空宇宙工学 0.867
第二候補 687/航空運送 0.132
第三候補 547/通信工学.電気通信 0
鳳文書林サイト 538.6

航空関係告示集(原本) EA9
第一候補 687/航空運送 0.976
第二候補 538/航空宇宙工学 0.018
第三候補 498/衛生学.公衆衛生.予防医学 0.001

管制方式基準(原本) EA2
第一候補 538/航空宇宙工学 0.949
第二候補 544/送電.変電.配電 0.026
第三候補 543/発電 0.004
鳳文書林サイト 538.8

航空用語辞典 EA1
第一候補 538/航空宇宙工学 0.953
第二候補 687/航空運送 0.046
第三候補 440/天文学.宇宙科学 0

第三分類レベルでの割合は次のとおりである。
687/航空運送 3品目42.86% 83冊72.17%
547/通信工学.電気通信 1品目14.29% 16冊13.91%
538/航空宇宙工学 3品目42.86% 16冊13.91%
 航空機の運用に係わる割合が大きいようである。

第二分類レベルでの割合は次のとおりである。
68/運輸、交通、観光事業 3品目42.86% 83冊72.17%
54/電気工学 1品目14.29% 16冊13.91%
53/機械工学、原子力工学 3品目42.86% 16冊13.91%
運輸交通が一見、上位ではあるが、工学系が品目としては多くを占めている。

第一分類レベルでの割合は次のとおりである。
6/産業 3品目42.86% 83冊72.17%
5/技術 4品目57.15% 32冊27.82%
品目では技術が多くを占め、冊数では産業が多くを占める。

 書籍個々について見て行きたい。

航空法 令和3年版
 この書籍の著者名は国土交通省航空局である。政府刊行物となっているようだ。お役所であれば法令集は仕事道具に違いない。しかしではある。まず市ヶ谷駐屯地が他の基地・駐屯地と異なるのは、国会図書館の支部図書館があるのだ。

国立国会図書館支部防衛省図書館
https://www.mod.go.jp/j/profile/dal/

 また司令部があれば渉外部などの法務を扱う部署がある。普通、このような部署には第一法令の加除式の法令集があるものだ。しかも陸幕も統幕もあり、それぞれ法務課がある。まして、陸上自衛隊も同様だろうが自衛隊法令集が編制単位部隊レベルまで配布されていて航空法などは全文掲載されている。それだけではない、どこの部隊にも内外出版の防衛六法があり、全文ではなかったが航空法も掲載されている。
 その上で42冊も調達するというわけだから、如何に多いかわかる。法令なのだから、内容はどれも同じ筈だ。航空法ぐらいネットで検索できるだろう。

航空六法令和3年版
 次も法令集である。これも著者名は国土交通省航空局だ。中身も「航空法 令和3年版」と同じではないだろうか。これを32冊購入するということだ。書棚の肥やしになるだろう。
RNAVハンドブック – PBNの理解と普及のために (3訂版) 
 著者は中西善信である。RNAVというのは、機上のコンピューターで現在の機位を計算により知って、より合理的な経路を飛行する方法のことだ。従来は地上の航法援助施設の上空を通過していたのだが、これでは遠回りになることもあった。RNAVなら、より自由に経路を選べるのである。

 まあ船の世界なら、これが普通だった。電波標識から自らの位置を計測して、それを海図上にプロットして航路を決めれば良いからだ。ところが飛行機は速すぎて、そんなことをやっていては迷子になってしまう。だから、航法援助施設に向かって飛行していたのである。特に単座の戦闘機などは操縦士が全て行わなければならないから、こういう方法をとるしかない。多座機で航法士が乗っているような飛行機で、特に洋上では、そもそも航空用の援助施設もほとんどないから、船のようにやっていたのである。もっとも今では殆どINSを用いているようだ。

 PBNは性能要件といって、要するに性能さえ満たしていればどんな器材でも良いということで、地上の航法援助施設に限定しないということになる。まあGNSS(アメリカのがGPS)を利用するようだ。
 この本の内容は以下のとおりである。
推薦の辞
はじめに(i)
目次(v)
第I部RNAVとPBNの概要
第1章イントロダクション3
1.1RNAVとは3
1.2RNAVの歴史とPBN概念の誕生4
1.3RNAVの便益7
第2章PBN11
2.1PBNとは11
2.2PBNマニュアルの概要17
2.3航法仕様22
2.4機上性能監視警報機能30
第3章RNAVのいろいろ37
3.1陸上エンルートRNAV: RNAV537
3.2洋上RNAV: RNAV10とRNP441
3.3ターミナルRNAV: RNAV1とRNP144
3.4RNAVによる進入方式の概要57
3.5RNP進入63
3.6RNPAR進入方式75
3.7ポイントインスペース進入方式81
3.8さらに進んだ航法仕様84
3.9GBAS88
第4章RNAVにおける測位91
4.1概要91
4.2VOR/DMEによる測位92
4.3DME/DMEによる測位94
4.4GNSSによる測位97
4.5INSとIRS(IRU)109
第II部RNAVを支えるもの
第5章RNAV飛行方式の設計115
5.1航法仕様と飛行方式設定基準の関係115
5.2ウェイポイントと旋回区域118
5.3XTT・ATT・区域半幅120
5.4最小セグメント長123
5.5Baro-VNAV方式の設定125
5.6航法用データベースコーディングとの関係126
5.7既存航法との共通点127
5.8フライアビリティに関する留意事項128
第6章航法用データベース129
6.1ARINC424130
6.2パスターミネーター136
6.3飛行方式のコーディング(共通ルール)150
6.4SIDのコーディング155
6.5STARのコーディング160
6.6IAPのコーディング162
6.7NavDBに関してひとこと167
第7章RNAVの安全と品質の確保171
7.1RNAVの特徴と潜在的エラー171
7.2RNAVのためのエラーマネジメント176
7.3FOSA(運航安全性評価)181
第III部RNAVによる航行
第8章RNAV航行許可取得の手引き185
8.1概説:RNAV航行許可の仕組み185
8.2関連基準との関係188
8.3航行許可取得プロセスの概要191
8.4航空機の適合性を示す書類の準備192
8.5実施要領の概要196
8.6実施要領の制定(1):機上装置200
8.7実施要領の制定(2):運用手順200
8.8実施要領の制定(3):操縦者の知識および訓練204
8.9実施要領の制定(4):航法用データベース処理要領208
8.10実施要領の制定(5):機上装置の整備209
8.11実施要領の制定(6):運航管理者の知識および訓練211
8.12許可取得213
第9章まとめに代えて:RNAV方式の飛び方219
9.1準備段階219
9.2飛行計画220
9.3出発前221
9.4飛行中(地上走行中含む)222
略語225

 前にも別の記事で述べたのだが、航法援助施設を削減する動きがある。おそらくは、それに備えるために調達するのではないだろうか。

日本航空機全集〈2021〉 – 日本在籍機データ収録/航空局登録機一覧表/全国飛行
 これは識別用だろうか。航空自衛隊では識別用のハンドブックを作成していた。陸上自衛隊にも高射特科の部隊があるから識別は重要だろう。もちろん陸上自衛隊が管制を行う飛行場もある。
 機種だけでは、飛行場に進入して来た航空機の素性は分からないから、登録の一覧も必要だろう。なにしろ北朝鮮もMD500ヘリコプターを持っているのである。人間の戸籍のように、航空機の登録番号が背乗りされないとも限らない。日本の登録の航空機がエマジェンシーを掛けて緊急着陸して降ろしてみたら敵の特殊部隊だったということもあり得るだろう。

航空関係告示集(原本)
 鳳文ブックスのサイトには「航空行政に関する告示、航空交通管制区、管制圏、航空路、情報圏、発動機の限界使用時間などを掲載。」とある。
 まあ航空機を運用するには必要不可欠な内容であろう。

管制方式基準(原本) 
 鳳文ブックスのサイトには「「航空保安業務処理規程」からの抜粋である本書は、管制業務、飛行情報業務、緊急業務を適切かつ確実に実施するための方式、基準を定めたものです。」とある。
 必要なものだとは思うが、航空関係告示集(原本)が9冊に対して2冊なのはなぜだろう。

航空用語辞典 
 同じく「航空に関する広範囲にわたる用語を集成し、約4,000の専門用語に対して簡潔でわかりやすい説明をしています。また、その信頼性の高さから、JIS(日本工業規格)の制定した航空用語の参考資料」ということである。
 まあ、どんな分野にも専門用語がある。冊数としては1冊であるが、調達にかけて入手する以上、何か理由があるのだろう。
 今の時代、大抵の用語ならネットで検索できる。ましてその専門分野を扱う担当者にとっては通じている筈である。もちろん確認する必要はあるが、それだけの理由で購入するだろうか。

 むしろ航空関係に明るくない隊員が使うのが目的ではないだろうか。陸上自衛隊も役所であるから文書に基いて業務が行われる。主管課において文書を起案する隊員はその分野に通じているのが普通であっても、合議(あいぎ、稟議のこと。)や文書審査を経て、決裁を受けるまでの間、必ずしも明るくない隊員の手を経るのである。
 文書担当課の隊員などは、特に航空関連に通じているわけではない。誤字脱字などのチェックも行うが、用語が分からなければ、誤って直してしまうこともある。もちろん起案者が持ちまわるので、間違った指示なら、その場で説明できるのだが、公文書には、法令用語など、お役所の用語もあるわけだ。
 逆に起案者よりは、お役所用語については日頃から多くの公文書を扱う文書担当課の隊員の方が詳しいものだ。特に上級部隊では自衛官より、文書を専門に長年扱って来た事務官が担当する場合が多いが、起案者が経験の浅い隊員だと、これは間違いですと指摘されれば、そうかなと思ってしまう虞がある。

 特に日本語には同音異義語が多いものである。またそういう場合に限って漢字が、似通った意味の文字だったりするのだ。日常業務で口頭では使っている専門用語も書き言葉として使っていない場合があるから、このような用語辞典が必要になるのではないだろうか。
 まあ、そのような場合だと辞典の方が誤植ではないかとも思えてしまうこともあるだろう。段々、どちらが本当なのだとなってしまう。まあ仕方ないことかもしれない。おそらくそのレベルの疑心暗鬼なら、文書として発簡されても誰も気が付かないかもしれない。まあ全体の文意は一語だけで変わることは無くは無いが少ないだろう。
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(資料番号:17.11.24-1) 「特集:低高度飛行」『飛行と安全』(空自航空安全管理隊)2017年4月号掲載
(資料番号:17.7.20-2)「特集:夜間飛行」『飛行と安全』(空自航空安全管理隊)2016年12月号掲載
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