新婚夫婦が知っておきたいお金のはなし

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マイホーム購入資金の援助をお得に受ける方法

マイホームを購入する際、親御さんから援助を受けることができる方もいると思います。そうしたときにぜひ利用して欲しい制度が、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例制度です。通常、親御さんからマイホーム取得のために援助されるお金は贈与税の対象になりますが、一定の金額までは非課税で援助を受けることができます。

 

親御さんからの援助は贈与税の対象

 

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合には、贈与税の申告をしなければなりません(暦年課税制度)。

 

例えば、自分の父親からマイホーム取得のために500万円の援助を受けた場合は、48.5万円の贈与税を納めることになります。自分の父親(直系尊属)からの贈与税の計算には、特例税率が適用されます。

 

500万円ー基礎控除110万円=390万円

 

390万円✕特例税率15%ー控除額10万円=48.5万円

 

夫の父親から同様の援助を受けた場合、夫の父親は直系尊属ではないため、一般税率が適用され、贈与税は53万円になります。

 

500万円ー基礎控除110万円

 

390万円✕一般税率20%ー控除額25万円=53万円

 

マイホーム購入のために援助してもらった大切な資金。できれば税金を払うことなく、全額をマイホーム購入に充てたいですよね。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例制度を利用すれば、一定の条件を満たした場合、最大1,500万円までの贈与について非課税となります。

 

非課税となる贈与額は、消費税の適用がされるかどうか、住宅の性能によって変わります。

令和3年4月1日から令和3年3月31日までにマイホームの新築等に係る契約をした場合の非課税限度額は次のとおりです。

 

1 消費税等の税率10%が適用されるマイホームの新築等

 省エネ住宅等 1,200万円(1,500万円)

 上記以外      700万円(1,000万円)

 

2 上記以外の場合

 省エネ住宅等 800万円(1,000万円)

 上記以外   300万円(500万円)

 

( )内は令和3年税制改正の内容を踏まえた限度額になります。

 

この制度は、贈与税の暦年課税制度とも併用することが可能なので、最大1,610万円までの贈与について非課税とすることができます。

 

非課税制度を利用するための要件

 

節税効果の高い制度ですが、利用するためには一定の要件を満たす必要があります。

 

特例を受けるための主な要件は、次のとおりです。

 

・贈与を受けたときに、贈与者の直系卑属(子や孫)であること

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホーム購入のための贈与を受けた金額を全額充てて家屋の新築等をすること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住または居住することが確実であると見込まれること

・家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

 

なお、令和3年税制改正において、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上に引き下げられます。

 

非課税の特例の適用を受けるための手続き

 

この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に行っての書類を添付して税務署に申告する必要があります。この申告は、納付税額がない場合でも行わなければなりませんので、注意が必要です。