【育休】パパ休暇で社会保険料免除!所得を最大限確保する方法

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パパ育休社会保険料生活
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男性の育児休暇取得が、段々と増えてきた昨今ですが、まだまだ10パーセントにも満たない少数派であることは否めません。

なかなか育休が取りにくい理由として、第一に手取りの給与が大きく減ってしまう事、第二に職場の理解が未成熟である。という点が挙げられます。

本記事では、上記第一に示した手取りの給与を逆に増やしてしまう簡単な方法をご紹介します。パパさんが育休をたった1日取るだけで、手取りを増やすことができるので、育休を長期取るのが難しい方などは必見です!!

 

 

 

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パパの育休(育児休暇)の本来の目的とは?

育児

育児はママ!というのは二昔前までのお話ですね。そして育児は大変です。

パパさんは育児の協力者ではなく、主体者となって一緒に子育て楽しんでいこうねっということです。

子育てのパパの育休とは主に下記5点となります。

  • パパも育児に参加するため、育休を取る!
  • ママに育児を押し付けないため、育休を取る!
  • パパも育児の大変さを理解するために、育休を取る!
  • ママの仕事復帰の調整のため、育休を取る!
  • 保育園入園を調整するため、育休を取る!

 

 

 

パパの育休取得率はどのくらい?

パパの育児参加のための育休は大変大事なものですが、そうは言っても育休取得率は2021年までの厚労省統計データから、7.48%と先進国では断トツで低く、その育休取得期間も1週間未満が7割と占めています。

ママは約1年近く育児にガッツリ入るのに対して、パパはちょこっとしか入れていないのが実情です。

この最初のパパちょこっと育休と、ママがっつり育休の差が、当たり前のようにそのまま今後の子育てに関わる比率に繋がっているようにも思います。

 

 

 

パパの育休中の収入はどうなるのか?

パパ育休

育休(育児休暇)中は、勤務先からの給与は基本ありません。

その分育休手当(育児休業給付金)が支給されます。

育休手当(育児休業給付金):産後半年間の育休は給与の67%、その後は50%

とは言っても、収入が7割程度になるのは不安ですよね?

例えば1ヶ月20万円の手取りであった場合は、約13万超になるということです。

そこで社会保険料免除の登場です。これによって手取りを最大限アップさせることができます。

 

 

 

パパの育休で社会保険料免除とは?

パパの育児休暇社会保険料を免除する簡単な方法とは、月末に育児休暇を入れるだけです。

例えば6月の月末である30日に育休を取っていれば、6月分の社会保険料は免除となるんです。

そしてこれは、月末の1日でも取っていれば成立します。

なので、月末を含まない例えば6月10日〜6月20日を育休とした場合は、社会保険料免除の対象とはなりません。

月末に育休を入れると、その月の社会保険料免除となる。

この育休を1日だけとるというのが、ポイントになってきます。

月末を含めて育休を1ヶ月取ると、育児手当の手当の67%に社会保険料免除となります。

しかし、それでも1ヶ月の収入を67%にするのは抵抗があります。

なので、育休で休む日を月末の1日だけにすると、67%は1日だけにかかります。

 

 

 

パパの育休で手取りを最大化するには?

稼ぐパパ

社会保険料を免除にすること、

給与を最大限もらうために、育休で休むのを1日にすること、

育休を2回取ることです。

つまり

給与(1ヶ月ー1日分)+育児手当1日分(日割り分の67%)+社会保険料免除

これを2回行うことで、手取りは最大化となります。

※概ね育休5日間程度であれば、マイナスにはなりにくい計算です。

 

 

 

パパの育休は何回取れるの?

パパ家事育児

 

パパの育休(育児休暇)は、現行制度(2021年)では2回取れます。

なので、2回とも月末を育休期間に2回とも月末を含ませると、2ヶ月分の社会保険料を免除させることも可能です。

 

育休2回のうち1回は、産後8週までに取る必要があります。

 

 

 

育児・介護休業法の2022年改正でどう変わる?

文頭でご説明した通り、この育休を月末に1日取るだけで社会保険料が免除になる方法は、2020年時点では全く問題はありません。

ただし、育休を月末に1日取った人は社会保険料が免除となり、月末を含まず2週間取った人は社会保険料が免除とならない。ここが不公平ですよね。

本来の育休の意味からすると、むしろ社会保険料が免除にならなかった2週間取得した人の方が適切な育児休暇の取り方かもしれません。

育休を取って育児に参加する期間が長くても、月末を含んで無かったら社会保険料は免除とならない、ということは育児手当(給与の67%)だけなので手取りが低くなる、それだと困る、だから育休を取らないっといった流れになるのは当然だと思います。

なので、現在、社会保険料の免除対象となる育休の取り方が議論されている状況にあります。

議論の結果によっては2022年から、育休月末に1日取るだけでは社会保険料が免除とならなくなる可能性もあります。

また、男性にとって長期に育休を取ることが難しいのが実情です。

なので、2回ではなく4回程度に小分けして育休を取れるようにも議論されています。

 

 

 

パパの育休で社会保険料免除で手取り増 まとめ

  • 月末に1日取るだけで社会保険料免除
  • パパの育休は2回取れるので、最大2ヶ月分の社会保険料を免除にすることができる
  • 2022年は法改正で社会保険料免除の対象が変わるかもしれない

2021年に育休を考えられているパパさんは、是非参考にされてください。

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おわり

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