家族の給与を経費にできる青色事業専従者給与とは?必要な届け出についても解説

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夫婦

小さいお店であれば、アルバイトを雇わずに家族だけで経営することがあると思います。

しかし個人事業主の場合家族への給与は経費にできません

これは家族間であれば

・実際に支払いが起きていないのに経費に入れていたり

・働いている期間が短いのに高額の給与を渡したり(渡していることにしたり)

することで税金を不当に下げることができてしまうからです。

とはいえ、本当に働いていて適正な給与を渡しているのであれば、経費として認められないのはあまりにもかわいそうですよね。

今回はその手続きや注意点を解説していきます。

専従者給与は節税の面から見てもいい制度なので

しっかり理解して上手に使いこなせれば手取りを増やす

ことができます。

専従者給与について知りたい、そして手取りを増やしたい方は最後までご覧ください。

専従者給与とは?

専従者とは

家族や親族の方が個人事業で働いている方のことをいいます。

そのため届け出を提出し、要件をみたすことで家族への給与も経費にできます。

専従者給与は専従者に渡す給与のことですね。

次は専従者給与の条件を確認していきましょう。

専従者給与が認められる条件

専従者給与にはいくつか条件があります。

  • 15歳以上
  • 個人事業主と生計が一

このような条件を満たす必要があります。

生計が同じであれば、同居しているかどうかは関係ありません。

「専従」となっているように

・年間で6か月以上

・もしくは働ける期間の半分以上

をその事業で働いてないといけません。

単発のお仕事や年間で数回程度の副業は認められていますが、パートタイムでしっかり働いていると専従者として認められません。

また15歳以上でも学生であれば専従者にはなれません。

これらの条件をクリアすることで経費に算入することができます。

いくら経費に算入できるかは

  • 青色申告
  • 白色申告

かで変わってきます。

それでは順番に確認していきましょう。

青色申告の場合

青色申告の場合青色事業専従者給与といい、支払った給与全額を経費に算入できます。

といってもあまりにも高すぎる給与は認めてくれないこともあるので、目安として他の人に支払うぐらいの給与にしておくといいでしょう。

白色申告の場合

白色申告であれば事業専従者控除といい

・事業主の配偶者であれば年間86万

・配偶者以外の親族であれば年間50万

まで経費にすることができます。

配偶者がいる場合営業している間はほとんど働いてもらうことが多いはずなので、給与の上限が決まっていない青色申告が節税面で有利ですね。

青色事業専従者給与の手続き

まず、青色事業専従者給与を受けるためには

青色申告制度を適用される

必要があります。

青色申告を適用されるためには所得税の青色申告承認申請書という書類を所轄の税務署に提出します。

詳しくは税務署のリンクからご確認下さい。

提出期限があり

・利用したい年の3月15日まで

・事業開始日から2ヶ月以内

のどちらかです。

支払う予定の給与を書く必要がありますが、この金額は上限であるため下回る分には問題ありません。

白色申告のときに使われる事業専従者控除は事前の届出は必要ありません。

手続きに関しては白色申告が楽だね。

専従者給与の注意点

配偶者控除は併用できない

配偶者が専従者給与を受け取ると、配偶者控除が使えなくなります。

配偶者控除とは

一定の要件を満たすことで38万の控除を使える制度

です。

もし専従者給与を38万未満にする予定なのであれば、配偶者控除を受けた方が節税効果は高いです。

この事は意識しておきましょう。

源泉徴収が必要になることもある

青色事業専従者給与の金額によっては源泉徴収が必要です。

詳しくは国税庁の給与所得の源泉徴収税額表をご確認頂ければと思いますが

月額で88000円未満であれば源泉税は0円なので源泉徴収は必要ありません。

源泉徴収したお金は後日、銀行等で支払う必要があるので必ず別に管理しておきましょう。

合わせて提出しておきたい届出

源泉徴収をするのであれば源泉所得税の納期の特例に関する申請書を提出しておくといいです。

通常、源泉所得税は毎月支払う必要がありますが

この書類を提出することで半年に一回まとめて支払うことが可能

になります。

提出したことによるデメリットはないので、手間を減らすためにも提出しておきましょう。

青色事業専従者給与の仕訳

青色事業専従者給与の仕訳は以下の通りです。

※例 月額150000円専従者給与をもらっている場合の仕訳

借方貸方
専従者給与150000現金147020
預り金2980

先ほどお伝えしたように、月額88000円を超えるようであれば、源泉徴収しておく必要があります。

その場合は預り金で計上しましょう。

専従者給与の節税効果を高める給与額はいくら?

専従者給与は給与を高く設定するだけではいけません。

専従者の給与が高ければ所得税も高くなることを意味するからです。

基本的に収入が増えれば税金は高くなるね

専従者給与の節税効果を最大限発揮するには、正しい税金の知識が必要です。

1番いいのは税理士さんにお願いすることですが、それが難しい方に向けて目安になる金額をお伝えしておきます。

繰り返しになりますが、専従者給与を使うと配偶者控除が使えないので38万以上に設定するほうがいいでしょう。

・100万から住民税

・103万から所得税

がかかってきます。

配偶者の税金を払いたくないのであれば38万〜99万までで設定するといいですね。

専従者給与は使うべき制度

今回は、家族への給与を経費にできる

専従者給与についての記事でした。

経費を上手に使えれば支払う税金を抑えることができるので、専従者給与は使ったほうがいいです。

しかし専従者給与は

使い方を間違ってしまうと税金が増えるケースもある

ので税金の知識が必要です。

そのために税理士さんを頼るのも1つの方法でしょう。

税理士さんの選び方が分からない方はこちらの記事を参考にしてください。

税理士を探す方法は?利用すべきサービスといい税理士の条件も合わせて紹介

使える制度を上手く活用して余分な税金は払わない。

この考えを持っておくのも経営では大切ですね。

ではでは。

こちらの記事も参考にしてください。

夫婦で自営業は難しい!?メリットと成功の秘訣

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