現場事務の日常

「道路使用許可申請」と「道路占用許可申請」の違いと手続きについて

道路を占有する作業が発生する工事を行う際に、「道路使用許可申請」や「道路占用許可申請」の手続きを行う必要があります。

今回はこの2つの内容はどう違うのか、また手続きの方法などを紹介します。

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道路占用許可

内容

道路上(地下、上空も含む)を占有し、継続して使用する行為を「道路の占有」といい、作業をするためには、道路管理者(*1)の許可が必要になります。
その際、占有料が発生します。
道路占用許可を受けられる対象物は「道路法第32条」で定められています。

(*1)道路管理者

道路管理者
国道国土交通大臣          
都道府県道    都道府県知事
市区町村道市区町村長

対象となる道路

高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市区町村道

申請が必要な作業例

1号物件〜7号物件まで細かく規定されていますが(参照:「国土交通省」HP)、工事現場では、

・仮囲い、足場、詰所設置
・土石、竹木、瓦、工事用材料などの資材置き場
・道路にはみ出るアサガオ(落下防止策)の設置
・地下の埋設管(上下水道、ガス等)工事

などが該当するでしょう。

道路使用許可

内容

道路占用許可と同様、道路上で交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのある作業をするために、所轄の警察署長の許可を得る必要があります。
道路使用許可を受けられる対象物は「道路交通法第77条第1項」で定められています。

道路占用許可と異なる点としては、作業の継続性を求めないことです。
つまり、一時的な作業でも継続的な作業でも、どちらも対象になります。
そのため、道路占有許可が必要なものは、道路使用許可の対象になると考えて間違いないでしょう。

対象となる道路

道路占有許可の対象道路の他に、不特定の人や車が自由に通行することができる場所も含まれます。
具体的には、不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公園内の道路など。

申請が必要な作業例

道路使用許可では、作業に対しての許可が必要になります。

例えば、占有許可でも対象になった足場・仮囲い設置の場合は、

①足場・仮囲いを継続的に設置することに対する許可
②足場・仮囲いの設置(搬入)工事
③足場・仮囲いの解体(搬出)工事

というそれぞれの許可申請が必要です。
(警察所によって①のみでOKの場合もあり)

手続きの流れ

道路占用許可

申請先

対象の道路を管理する道路管理者(国、都道府県、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。

申請先
国道国道事務所(国土交通省が設置)
都道府県道    土木事務所
市区町村道各市区町村の担当部署、建設事務所等       

道路使用許可

申請先

対象道路の地域を所轄する警察署に申請を行い、警察署長が許可を出します。
道路占用許可が必要な場合は、道路使用許可書に道路管理者の印を押してもらうか、道路占用許可書の写しを添付して申請します。

現場事務員がやること

現場所長の意向によって変わってきますが、現場事務員が携わる可能性のある業務は以下のようになります。

  1. 申請書書類の作成
  2. 申請書の提出、受け取り
  3. 経費精算
  4. 許可証のファイリング
  5. 許可証のラミネート加工

1.申請書書類の作成

申請書のフォーマットに必要事項を入力し、社内の関連部門で必要箇所に押印をしてもらいます。
添付図面や工程表等、職員の指示に従い作成します。
手描きで記入する箇所がある場合、インクが消えるボールペンは使用しないよう注意しましょう。
(すぐに提出先から再提出の連絡がきます!)

2.申請書の提出、受け取り

申請書の提出は基本的に職員が行います。
なぜなら、窓口で色々と質問される場合が多く、現場事務員では対応できないからです。
やむを得ず提出する場合は、担当職員とすぐに連絡できるようにしておきましょう。
また、占用料の納入が必要なので、金融機関への入金業務が発生します。

受け取りは、担当窓口で書類を受け取るだけなので特に問題はありません。

3.経費精算

道路占用許可申請、道路使用許可申請とも、占用料金、使用料金が発生するので、社内の経費精算業務にのっとって精算処理を行います。

4.許可証のファイリング

受け取った許可証は、受け取った日付順にファイリングします。
許可証発行日、№、使用目的などのリストを作っておくと、後で見返すときに便利です。
また、PDFファイルにして管理、保存しておく方法もあります。 

5.許可証のラミネート加工

現場に掲示するために、許可証をラミネート加工します。

申請手続きの電子化

令和4年5月現在、道路占用許可申請、道路使用許可申請、どちらもオンライン申請ができるようになっています。

道路占用許可申請はこちら(国土交通省HP)
道理使用許可申請はこちら(警察庁HP)

「道路使用許可申請」は、以下のような条件に当てはまる事例のみオンライン申請ができるので、対象になるかどうか確認して下さい。

①過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
②例年実施している道路使用で、その場所・期間・形態が同一のものの申請

まとめ

2つの許可申請の内容を理解しておくと、添付書類作成やその後の業務処理を納得しながら行うことができます。
ざっくりとでいいので、申請の流れを把握しておきましょう!


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