国家公務員の兼業受験生が司法書士と行政書士の事務所を構えるまでの記録

衆院選とボーナス

衆議院選挙の期日前投票に行ってきました。
住んでいる市が設置している臨時の期日前投票会場が、駅そばで通勤経路の途中にあるので、早々に責務を果たしてきました。推しメンも期日前投票したそうで、善き哉善き哉。

報道では与党は過半数を維持できそうな論調が多いですが、実際にはどうなんでしょうかね。結果が出てすぐに特別国会を召集してもらわなけれ少々困った事が起きそうなのです。
それは、12月の期末手当が問題なくもらえるかということです。

問題の原因:勧告は勧告。決定ではない。

8月に人事院から令和3年度の国家公務員の給与に関する勧告がありました。
内容は月例給は据え置きとするものの、期末勤勉手当については0.15ヶ月分減額というものです。勧告の時点で既に令和3年度の夏の期末勤勉手当は既に支払われていますので、冬の期末手当で一律0.15ヶ月分減額していくことになります。ただ、この人事院勧告、文字通り、立法府である国会と行政府である内閣への勧告にすぎないのです。

普通は10月ぐらいに、人事院勧告にしたがって、関連法の改正案を閣議決定し、秋の臨時国会で補正予算などその臨時国会でメインとなる法案のあとで審議されます。12月の期末・勤勉手当は、12月1日現在の評価等に基づいて支給されるので、12月1日までに関連法の改正が終わっておく必要があります。ところが…

解散されちゃった。

衆議院が解散されて、10月31日に総選挙。すぐに特別国会を開いても、コロナ対策や経済対策の審議をしていくと、うん、間に合いそうにない。もし政権交代となると、組閣などでますます間に合わなくなるのは想像に難くない。

苦肉の策

間に合わなくなったとき、どうするのか。一番考えられているのが、「とりあえず現状の状態で支給し、改正案が施行されたら1月から3月の俸給で精算できるような改正案にする」というもの。もらったものをすぐに返せなんて、入力しただけでも萎えてしまうわ。

ああ、もしこういうふうになれば、事前にお知らせしても「何で手取りが減ってるんだ❗️」って電話が来るんだろうなぁと思いつつ、仕事をしています。

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