証拠は大事 その7

会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。

ここにきて、大事なものを忘れていたことに気付きました。
ということで、そちらの紹介をしておきます。

契約書など、会社とやり取りした書類全般。

契約書に「業務委託」の文字が入っているからダメだ、なんて思わなくても大丈夫です。

それよりも、内容の方が重要です。

本当にどこからどうみても「雇用労働」と判断できそうなことが記載されていないならば、証拠として使いづらくなります。
しかし、労働問題を起こすような会社相手なら、何かしらツッコむところがありそうです。

私たちの場合、雇用契約者用の契約書を言葉だけ体裁を整えただけのずさんな内容だったので、弁護士さんが「この項目はこうで、その項目はそうで・・・」と次から次へと契約書の内容の問題点をしてくださったのです。
(契約書が雇用労働者用のアレンジ版ということは当事者尋問で社長自ら認めました)

例えば、会社の指示には従わなければならない、とか、休みを取るときには会社の許可がいる、とか、辞めた後、一定の期間職場のある地域近辺で同業の仕事についてはいけない、とか。
こういう文言があれば、労働者性が高いとみなされる可能性が出てきます。

ほかにも、会社のルールブック的なものとか、誓約書のようなものなども、使えるかもしれません。

その場で署名捺印して提出するようなものであっても、できることなら、提出前にコピーをもらっておくと、もしかしたら後々役に立つかもしれません。
「コピーください」とお願いして、その場でコピーを渡さないような会社なら、その時点で警戒する必要がありそうです。

今、契約書その他の書類がすぐには見つからない、という状況であれば、早めに探し出しておくことをおすすめします。
いつ何時使うことになるかわかりませんからね。