このブログは、生活保護の申請や受給が自分でできるよう、わかりやすく解説したものです。
 今回は、生活保護と債務整理(借金整理)について見てみましょう。

 前回の記事「借金があるとき、生活保護が受けられるか?」で、借金があっても生活保護は受けられると書きました。しかし、受け取った保護費で借金を返すことは原則としてできません。ですから、生活保護を受けても、結局、借金はそのまま残ってしまうだけでなく、利息もさらに膨らんでいくことになります。
 そのため、一般的には、生活保護を受ける前に、債務(借金)の整理を検討したほうがよい場合が多いのです。

 債務整理には、任意整理特定調停民事再生自己破産などの方法があります。




 どれを選ぶかは、各人の事情を総合的にみて判断しますが、収入から見て、ある程度の金額なら返済できそうな人は任意整理、特定調停、民事再生を、すでに返済不可能な人は自己破産を検討することになります。
 順に見ていきましょう。


 ⑴ 任意整理

 任意整理は、個々の債権者(貸金業者など)と直接交渉して行う手続です。債権者に対して、将来支払う利息のカットや返済期間の延長などを交渉して、返済できる条件を決めるものです。

 任意整理では、将来の利息をカットすることによって返済額を減らせますし、返済期間を延長することによって月々の返済の負担も少なくできるのです。

 このようにして、一定額を減額された借金3~5年で分割して返済することになります。これで返済額は減りますが、支払いは続ける必要があるので、ある程度の収入があることが条件になるのです。

 任意整理は人に知られる心配が少なく、過払い金(利息制限法の利息を超える高利で借り入れした人が払い過ぎたお金)がある人は、それで借金が減らせたり、なしにできる場合もあります。

 
 ⑵ 特定調停

 任意整理のようなことを裁判所を通して行う手続として、特定調停があります。
 特定調停は、簡易裁判所に申し立てをして、債権者と借金の返済方法などを話し合うものです。

 任意整理では、個別に債権者と交渉しますが、特定調停では裁判所が債権者に連絡して交渉できる場を用意してくれます。調停では、調停委員会が双方の意見を聞いて調整してくれますので、法律にくわしくない個人でも利用できます。

 これらの任意整理や特定調停を試みてみて、うまくいかない場合に、生活保護を検討するのがよいでしょう。 


 ⑶ 民事再生

 民事再生は、裁判手続によって、強制的に借金を減額したり、長期の分割払いにすることで、個人の経済的な再生をはかる制度です。
 貸金業者が交渉に応じない場合など、任意整理や特定調停ができないときに利用します。

 民事再生では、再生計画案を裁判所に提出して、債権者の同意裁判所の認可を得ることが必要になります。個人を対象とした民事再生手続を「個人民事再生」といいます。住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下の個人が利用できます。

 なお、会社員や公務員など給与所得のある人の場合は、「個人民事再生」のほか、「給与所得者等再生」を選ぶこともできます。
どちらを選ぶかによって、返済額や債権者同意の有無など違ってきます。


 ⑷ 自己破産

 借金の額が多すぎて任意整理や個人再生が難しい人は、自己破産を検討することになります。破産は裁判所に申し立てをして行います。
 そして、破産手続は、裁判所が、債務者は支払い不能であると認定したときに開始されます。

 破産手続では、破産者の財産を換価処分し、その金銭を債権者に公平に配当します。そして、財産処分で支払いきれない債務については「免責」が認められることが多いのです(ただし、破産者が悪質な場合⦅財産隠しなどしたとき⦆は、免責されない場合もあります)。

 免責が認められると、借金の支払い義務は全く免除され、そこからは新たに自立を目指した生活を始めることができるのです。

 ただし、自己破産すると、このように免責によって借金をチャラにできるという大きなメリットがある反面、デメリットもあります。

 自己破産のデメリットとしては、

生活必需品を除く一定の財産が処分される
ブラックリストに登録される(事故情報として信用情報にのる)
 ~以後5年程度は借り入れができなくなり、クレジットカードも使えなくなります。これは、任意整理、民事再生の場合も同様です。
官報で公告される これは民事再生の場合も同様です。(ふつうの人は官報など見ません) 
一定の公的資格が制限される
(免責を受けても)保証人の債務は残る
 などのデメリットがあります。

 自己破産の選択にあたっては、これらの点にも留意してください。


 このように、借金がある場合は、生活保護の前に任意整理や民事再生などをすることができます。また、借金の返済がまったく不可能な場合は、まず生活保護を申請し、保護申請の後でも、 自己破産することによって免責を得て、借金をゼロにすることもできます。
 どんな方法が一番よいのか、専門的になるので、弁護士などの専門家に相談されるのがよいでしょう。無料法律相談もあります。



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