FP2級【きんざい:個人資産】2021年5月【問7】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.7

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問7の資料

所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円となります」
  2. Ⅱ 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、( ③ )の所得に対する税額から還付を受けられる純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問7の資料②

①→ホ

②→イ

③→ヘ

①の解説

  • 事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 65 )万円を控除することができます。( 65 )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。

青色申告特別控除の一定の要件とは

控除金額 要件
①10万円 原則の控除額
②55万円 事業的規模の不動産所得または事業所得

 

複式簿記(発生主義)、貸借対照表、損益計算書必須

65万円 ②の帳簿を電磁保存

 

確定申告をe-taxで行っている


②の解説

  • なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( 10 )万円となります
michi
michi

期限後申告でも青色申告特別控除は受けられますが、2年連続で期限を過ぎてしまうと青色申告者の承認自体が取り消されてしまいます。


③の解説

  • 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、( 前年 )の所得に対する税額から還付を受けられる純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます。

青色申告の概要

対象所得 不動産所得、事業所得、山林所得
申請書の提出期限 その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内
青色申告の特典 青色申告特別控除 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能
青色事業専従者給与 適正額を全額経費に算入可能
純損失の繰越し控除 翌年以降3年間可能
純損失の繰戻し 損失を前年度に繰り戻して還付を受ける
貸倒引当金 一定の貸倒引当金を経費として算入可能
青色申告書の保管期間 7年(個人事業主)

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