空港周辺/進入路飛行制限空域
下記地図の空港青色及び赤色進入路・ヘリポート進入路での飛行は事前承認許可が必要となります。
※この区域ではドローンのモータは回りませんの事前申請によって3日間規制解除できます。
※解除申請費オプション11,000円必要です。

(令和2年7月22日から)※小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機(ドローン)等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。航空法に基づく手続きと別途手続きが必要となりますのでご注意ください。

地表又は水面から150m以上の高さのドローン飛行空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなう必要が合えいます。
150m高層ビルの上空は新しい法規で、ビル上空30mまでは規制対象外となります。(ヘリポートがない場合に限ります。)
150m未満の空域は申請無しで飛行できます。
※申請費オプション11,000円必要です。

赤色区域はドローン飛行禁止区域ですが国土交通省より全国の飛行許可保有していますので申請の必要はありません。

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