宅建講座

【独学で宅建勉強】制限行為能力者

未成年など契約できる人についてこの記事では説明しています。

不動産投資においても契約行為をすることが多いのでぜひ勉強しておきましょう。

制限行為能力者

単独では判断能力が不十分な人を制限行為能力者といいます。

そのような人ともし契約をした場合には、制限行為能力者は契約を取消しができることになっていますので、注意しましょう。

また泥酔してる人は就学前の児童など意思能力がない人を意思無能力者といい契約は無効になります。

保護者の同意が必要な人

下記のような人は制限行為能力者になり保護者の同意が必要です。同意を得ないで行った行為に関しては取消すことが可能です。

同意なしの契約については第三者にも対抗することができます。

ただし成人しているなどと詐術を用いた場合には契約を取り消すことはできません。

未成年者

18歳未満の者は親権者または未成年被後見人の同意が必要になります。

成年被後見人

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり後見開始の審判を受けた者は成年後見人が保護者になります。

成年後見人の同意を得て、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことはできません。

不動産の契約などの重要な取引は家庭裁判所の許可が必要になります。

被保佐人

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で保佐開始の審判を受けた者は保佐人の同意が必要になります。

ほとんどの行為は単独でできるのですが、不動産の取引など重要な行為は取り消すことが可能です。

被補助人

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で補助開始の審判を受けた者は補助人の同意が必要になります。

家庭裁判所によって取消しできる範囲を選びますので人によって異なります。

追認

未成年者と契約した場合にはいつ契約を取り消しされるかわからないので、契約に関しては問題ないか同意を得るために追認する権利があります。

追認に関しては1ヵ月以上の期間を定めなければいけません。

追認は同意が必要な保護者に対して催告することになり解答がなかった場合には追認したことになります。

被保佐人と被補助人に関しては直接追認するかどうか催告できますが解答がなければ取消しになります。

制限行為能力者に追認の催告し解答がなければ取消になり、保護者に対して追認の催告をして解答がなければ追認したことになります。

制限行為能力者の保護者の制限

未成年者の法定代理人成年後見人保佐人補助人
同意権×
追認権
取消権
代理権

〇…有 ×…無 △…家庭裁判所の審判による

成年後見人の場合には同意権がありません。なぜなら認知症の場合には同意した内容と違った行為をする可能性があるからです。

最後に

少しややこしいですが、不動産では認知症で後見開始審判を受けているの人との契約は家庭裁判所の許可が必要なことを覚えておきましょう。

成年後見人の同意があったとしても取消が可能になります。

あとはお酒の席での不動産の売買の話は無効になる可能性があるので注意してください。