ilc.gr.jp >  法務・経営  >  探偵事務所  > 付郵便送達・公示送達のための調査をするには?

付郵便送達・公示送達のための調査をするには?-ilc.gr.jp

付郵便送達・公示送達のための調査をするには? |2022年07月09日


交渉や取引、請求などのビジネスの場でも、個人の金銭貸し借りや売買などの日常のやり取りの場でも、相手に請求や通知をしたり、自分の意思を伝えるためには、意思表示をしてそれが伝達されることが必要です。
ましてや、交渉が紛争性を帯びてきたり、裁判で争うようなことになった場合には、意思表示が伝達されることが、法的効果を生じさせることになります。

たとえば、金銭の請求や、解約の通知などを内容証明郵便などで送ったとすると、郵便を発送し、相手方が受領して初めて、意思表示が到達し、請求や解約などの通知に伴う法的効果が生じることになります。
法的効果は、たとえば時効の中断や、解約の意思表示などです。

さらに、裁判を起こそうとする原告が、訴状を裁判所に提出したとすると、裁判所から被告である相手方に対し訴状を送達して初めて、訴訟が有効に係属し、審理が開始される状態となります。

送達にはいろいろな方法がある

送達とは、これまでに述べた意思表示の伝達のうち、官公庁などの役所や裁判所が、通知その他の書類などを当事者、関係者に送り届けることをいいます。
官公署などでは、通知や書類をその場で手渡す交付送達といった方法もとられます。

一方、送達といえば一般に、狭義では、訴状など裁判の書類を、一定の方式にしたがい、当事者などに送り届けることをいいます。
通常は、特別送達といって、裁判所が郵便を通じ、郵便配達担当者が送達の名宛人に直接手渡す方式で届けられます。

特別送達は、訴状であれば、被告の住所宛に、本人が受け取る形式でなされます。
本人が不在のときに家族など本人以外が受け取る補充送達、受け取りを拒否されたときに郵便受けなどに差し置く差置送達もありますが、これらは同様に、被告の住所宛に送り届けられるものです。

住民票の所在地以外の場所であっても、たとえば実家や知人宅などの、一時的な住所である居所宛に送達されるという場合もありえますが、これらは、被告など相手方の居場所がわかっていることが前提です。

相手方が受け取らない、相手の居所が分からない、転居しているといった場合には?

ところが、相手方の住所がわからない、住民票の住所には不在でどこにいるのか居場所がわからないというケースがあります。
あるいは、送達場所に相手方がいるはずなのに、受け取りがされずに、送達物が裁判所に戻ってきてしまうということがあります。

このような場合に、いつまでも書類が送達されず、裁判が開始されないといったことになると、訴えを起こそうとする原告にとっては困ります。

そこで、民法第98条では、公示による意思表示として、
「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」
「前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。」
と規定しています。

そして、裁判(民事訴訟)の手続の詳細を定める民事訴訟法では、相手の居場所がわからない場合の公示送達、送達場所に名宛人がいるのに受け取りがされない場合の付郵便送達について、その手続きを規定しています。

付郵便送達とは、書留郵便で名宛人に発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法です。
発送したときに送達されたものとみなされるので、受け取りをしたかどうかには左右されません。

公示送達は、裁判所の掲示板等に訴状などの送付物を一定期間、掲示することにより、相手方に送達したものとされる方法です。

なお、通常の特別送達や、補充送達、差置送達についても、同様に民事訴訟法に規定されています。

付郵便送達・公示送達には調査が必要

民事訴訟法では、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱うとされ、送達は原則、郵便又は執行官によってするとされています。
そして、どの方法による送達であっても、送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければなりません。

一方、送達を受ける側、たとえば訴状を届けられる被告にとっては、万一、不当な理由により送達を受けられないと、甚大な不利益を被る場合がありえます。
たとえば、実際に居住地にいるのに、居場所がわからないことにされて公示送達をされてしまっては、裁判が起こされたことも知らないままに、出廷できず、敗訴してしまうということになりかねません。

そこで、こうした特例的な送達方法による場合には、その送達方法をとらざるを得ない理由などを、裁判所に説明しなければなりません。
したがって、相手方の送達場所の状況などを、あらかじめ調査しなければなりません。

付郵便送達・公示送達のための調査

裁判は、本人訴訟により行うことができます。
しかし、相手方の送達場所の状況を調べることは、手間暇がかかって大変です。
遠方であれば困難ですし、紛争を抱えている間柄であれば、相手方の場所に近づきにくいこともあるでしょう。男女間のもめごとなどでも、本人が近づかない方がよいケースがありえます。

一方、裁判は弁護士に依頼することが一般的です。
しかしこの場合にも、弁護士が送達場所の状況を調べることは困難ですし、法律事務所の所員が自ら調査することも、効率その他の点で得策ではありません。

このような場合には、探偵・興信所などに調査を依頼することが現実的です。
ただ、探偵・興信所などもいろいろありますので、付郵便送達・公示送達のための現地調査を行っている、この分野に詳しい事業者に依頼することが大切です。

探偵/興信所 プライベート・シャドーでは、送達相手が訴訟などの書類を故意に受け取らない場合などに行われる付郵便送達、相手が転居している場合などに行われる公示送達のための、現地調査のサービスを提供しています。

また、付郵便送達や公示送達を目的とする現地調査だけではなく、一般の方向けに、相手が既婚者かどうかの確認を目的とする現地調査、人探し、遠距離恋愛や取引において相手の居所を確認したいなどにも利用できます。
必要な場合には、弁護士、司法書士、行政書士といった法律専門家に取り次いでもらえるため、安心です。
料金もリーズナブルで、現金のほかクレジットカード払いにも対応しています。
一方、弁護士などからの依頼も受け付けています。


付郵便送達のための調査

付郵便送達をしてもらうためには、送達先には、被告など送達の名宛人が、実際に送達場所に所在していることを調査して、裁判所に書面で報告する必要があります。

したがって、付郵便送達のための調査では、住所など、相手方所在地の物件を確認し撮影したり、外観などの状況や、電気・ガスメーターの確認、近隣の聞き取り調査などから、居住の有無を判定することになります。
こうした調査だけでも、既婚、家族の有無や不在がちな家などの、おおよその生活環境を把握することができます。

また、勤務先への送達の方法もあるため、仕事の状況などを調査する場合もあるでしょう。

公示送達のための調査

公示送達をしてもらうためには、いよいよ最後の手段ともいえる送達方法のため、被告など送達の名宛人が、送達場所に実際に所在していないことを調査して、裁判所に書面で報告する必要があります。
相手方が転居などにより所在不明である、居場所がわからない旨の報告書を作成しなければなりません。
住民票を移動させずに転居している、あるいは所在地を隠しているといったことも考えられます。

したがって、公示送達のための調査では、実際に所在していないことの証明のほか、近隣調査、居住確認や所在確認などの調査をしなければならないこともあります。

やはりこうしたことを考えると、付郵便送達・公示送達のための現地調査に実績のある、この分野に詳しい事業者に依頼することが大切といえるでしょう。


関連ページ:

訴訟や調停のために証拠収集するには? 証拠がないときに探偵に依頼できる?


関連サイト:

意思表示の公示送達 外部サイトへ裁判所
民事訴訟法 外部サイトへ
付郵便送達・公示送達(現地調査) 外部サイトへ探偵/興信所 プライベート・シャドー


関連ページ:

探偵事務所


■このページの著者:金原 正道

[PR]

知財リーガルチャンネル(IP Legal Channel)

運営者:知財リーガルチャンネル(IP Legal Channel)
 |  | mail info@ilc.gr.jp

運営者情報

Copyright ilc.gr.jp All Rights Reserved