司法書士の山口です。
「任意整理の費用はどうやって払っていけばいいの…?」
「カードの支払いもあるのに、費用が払えるか不安」
今日はこの点について説明していきます。
任意整理費用のポイントは、こんなイメージです。
(うちの事務所の場合です)
・依頼時に費用の用意は不要
・依頼するとカードの支払いはストップする
・分割払い(初回は次の給料日が基本)
まずは、これを頭に入れておきましょう。
カード返済と費用は被らない
ポイントは「カードの支払い+任意整理費用を毎月用意するわけではない」ということ。
これだと、さすがに難しいです。
カードの支払いでアップアップだから任意整理へ。
それなのに、費用と重なったら払えるわけがありません…。
実際の分割払いのスケジュールを見てみましょう。
例:Aさんの分割払いのスケジュール
★任意整理5社
★費用総額22万(税込)
(5カ月での分割払い)
★借金額は250万円。
★任意整理で毎月4万円~4万5000円の返済にする予定。
(費用のスケジュール)
・01/10:任意整理を依頼
※以後、いったんカードの支払いは停止になる
・01/25:1月分の給料日
・01/31:1回目の費用4万円の支払い
・02/25 :2月分の給料日
・02/28 :2回目の費用4万5000円の支払い
・03/25:3月分の給料日
・03/31:3回目の費用4万5000円の支払い
・04/25:4月分の給料日
・04/30:4回目の費用4万5000円の支払い
・05/25:5月分の給料日
・05/31:最終費用4万5000円の支払い
・06/25:6月分の給料日
・06/30:全5社へ任意整理の返済をスタート(毎月4万2000円の返済)
①任意整理を依頼する
②現在の支払い止まる
③費用の支払い開始
④費用終了
⑥任意整理の返済へ
こうした流れなので、カード返済と費用は重ならないのです。
・裁判所に未払いで訴えられている
・早期で任意整理の返済を開始したほうが和解条件が良くなる
こうした事情があれば、予定は変わります。
分割払いの金額はどう決まる?
費用の分割払いの金額(1ヶ月辺り)はどう決まるか?
これも基準があります。
それは、「任意整理で支払う1ヶ月の返済額が基準になる」ということ。
任意整理の返済が毎月4万円なら、費用の分割払いは毎月4万円というイメージ。
もちろん、これもどんな任意整理になるか?という状況でも、多少変わります。
任意整理の返済額は(借金額÷60回払い=毎月の返済額)が基本的なスタンスです。
・借金200万円の場合
→200万円÷60回払い=約3万4000円
・300万円÷60回=約5万円
・400万円÷60回=約6万8000円
・500万円÷60回=約8万4000円
・600万円÷60回=約10万円
・700万円÷60回=約11万7000円
・800万円÷60回=約13万4000円
300万なら、毎月の費用も任意整理の毎月返済額も、5万円前後が目安。
600万なら、毎月の費用も任意整理の毎月返済額も、10万円前後が目安。
例えば、300万円の任意整理の依頼で
「費用の支払いは月々2万円にできませんか?」
と希望されるケースがありますが、無理なのです。
なぜなら、毎月2万円の費用しか払えないのに、任意整理で毎月5万円払える保証がないから。
費用の支払いは、任意整理の返済ができるか?見極めの期間でもあるのがポイントです。
・36回払いでしか和解できそうにない
・逆に80回で和解できそうな場合である
こうした状況によっても変わります。
前者は、もっと毎月の返済額が上がる。
後者は、毎月の返済は緩やかになる。
カード会社によっても変わりますし、どのくらいの期間カードを利用しているか?によっても変わります。
まとめ
任意整理の費用は、正直分かりづらい仕組みだと思います( ;∀;)
ただですね、、分かりづらくしたいわけではないのです…。
・費用とカード返済を被らせないようにしたい
(→負担が上がってしまう)
・費用の分割払い金額=任意整理の分割払い額にしたい。
(→任意整理で払っていけるか確認)
この2つを念頭に置かないと、意味がないですからね。
そのために、少しややこしい仕組みになってしまうのです"(-""-)"
そして、任意整理をするカード会社も、一定期間しか待ってくれません。
なるべくなら、早く返済をして欲しいのです。
遅くても半年以内には費用の精算はできないと、費用と返済が被ることになってしまうのです。
カード会社も、ご依頼人も誤解しているところはありますが…。
「我々が早く費用を欲しいわけではない」のです。
実際、うちの事務所では事件完了しない限り売上にはあげませんしね。
全体のバランスを考え「任意整理を成立させる」には、このような方法をとるしかないのです。
この点を、当事者全員が分かって頂けると、良い任意整理になります。
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