司法書士の山口です。

 

・クレジットカードの支払い

・カードローンの支払い

・税金の支払い

 

こうしたものを滞納すると、場合によっては差押え(さしおさえ)を受けることも…。

 

差押えになると?

あなたの希望に関係なく、強制的に返済金を回収されます。

 

その中の一つが「お給料の差押え」

ある日突然、給料の一部が支給されなくなる恐ろしいものです"(-""-)"

 

これは給料をもらっている人なら、誰でも対象。

正社員だけでなく、派遣社員もアルバイトもパートも対象です。

 

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 給与差押えとは?

 

 

「給料から滞納金が強制回収される」

これが給与差押え。

 

勤務先に、債権差押命令が送付され、一部の給与を支給させないようにします。

 

 

 

 

給料全額の差押えはされません。

給与額の1/4までが、差し押さえられる。

 

手取り24万円なら1/4の6万円は差押えが可能ということ。

このケースなら、24万円-6万円=18万円の支給になってしまうということです。

 

給与以外に、ボーナスや退職金もその対象となります。

 

 

 給与差押えの流れ

 

差押えが入るまでには、段階があります。

 

支払日に遅れたら、すぐ差押えが入るわけではないです。

 

滞納から差押えまでは、どんなに早くても4ヵ月~6ヶ月の猶予はあるかな?と思います。

 

逆に、半年や1年滞納したら、いつ差押えが入ってもおかしくはありません。

 

この辺りは、債権者(貸主)の対応次第。

場合によっては、滞納から5年経っても、訴えられすらしないケースもあるので。

 

 

①延滞・滞納

②督促される

③訴えられる

④債務名義とられる

⑤差押えされる

こんな流れです。

 

支払いに遅れると、まずは電話や手紙で督促を受けます。

 

 

ある程度督促を受けても払わないと、カード関係なら解約され「一括請求」の手紙がきます。

 

正直、この段階はまだ序の口。

ぜんぜん問題ないです。

任意整理すれば、きれいに分割払いにできるケースがほとんどです。

 

次のステップが、訴訟(裁判)

一定期間督促をしても、支払い見込みがなければ訴えられます。

 

 

リアルな話をすると、ここは結構ターニングポイントです。

訴えられるか?

諦めて放置にされるか?

このどちらか。

 

ちなみに、放置されても支払義務は、もちろん残ったままです。

遅延損害金とかは毎日刻まれていきます。

 

「もう支払ってもらわなくてもいいや…」というものではなく、

「とりあえず放置しとこう(泳がせておこう)」という放置です。

本格的な取り立てをすると時間も手間もかかります。

だから、とちあえず今は動かない。

これが相手の感覚ですね。

 

「訴えられても任意整理は間に合うか?」

この段階でも、任意整理は間に合います。

 

ただ、裁判がどこまで進んでいるか?

この状況によります。

 

★訴えられたばかり→全く問題なし

 

★初回の出廷日が迫っている→かろうじて問題なし

 

★訴えられて判決がでた→5分5分だけど条件次第で問題なし

 

★差押えされた→任意整理できない(差押えより良い条件でないと無理)

 

裁判の終わりは、判決です。

この判決がでると、債務名義(差押えのできる根拠をあらわすもの)にできる。

その結果、差押えができるという流れです。

 

 

 給与差押えがされると?

 

給料の差押えがされると、滞納金の返済が終わるまで差押えが続きます。

 

つまり、1ヶ月分の給料だけ差押えがされるわけではありません。

 

滞納金180万円の場合。

そして、24万円の給料で、6万円に差押えが入る場合。

少なくとも、180万円÷6万円=30ヶ月は差押えが続きます。

 

そして、実際は遅延損害金も発生しているので、もっと期間は長くなります。

 

・給料は強制的に減ってしまう

・会社にも迷惑がかかるし

・会社に居ずらくなってしまう

 

これが給与差押え。

 

差押えになる前に何とかしたほうが良いのは分かると思います。

 

さて、すでに差押えを受けてしまった場合。

この給差しを外す方法があるか?

 

・滞納金を完済する

・債務整理をする

この2つしかありません。

 

親族などを頼って、返済金をかき集めて返済する人もいます。

 

差押えが入ると、任意整理では解決できないケースもあります。

給料から6万円の返済金を受け取れるのに、それ以下の返済金で任意整理する意味が相手にないから。

 

「6万円を超える返済金なら任意整理に応じる」

これが相手側のスタンスです。

 

ちなみに、個人再生・自己破産を申し立てれば、この差押えは停止(執行停止)します。

 

給与差押え以外にも、銀行口座の差押え、不動産の差押え、動産(自動車など)の差押えなどもあります。

 

 

差押えが入ると、これをおさめるのが大変。。

 

滞納した段階で、手を打つのが賢い選択。

ひどくならないうちに対処しましょう(;'∀')

 

 

 
 
 

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