司法書士・行政書士の山口です。
昨日のニュースで、財産である暗号資産を隠して、破産申立て。
それで、逮捕されたものがありました。
自己破産申立て時に、いわゆる財産隠しをすると「詐欺」になります。
そんな意識もないまま、「なんとか財産残せないかなぁ…」と考えている人は意外と多い。
これ意外と危険なんです。
破産申立て時には、保有財産を裁判所にちゃんと報告する義務があります。
そして、詐欺が成立するだけでなく、破産自体も認められないことにもなります。
破産法で定められている免責不許可事由というものに該当するから。
「借金の支払いは0にしてあげる。でも、持ってる財産は全部出して。少しでも貸主の支払いに充てるから」
破産制度のイメージはこんな感じ。
20万円以下の財産は没収されないけど、報告する必要はあります。
現金は99万円までOK。それ以上は没収。
この仮想通貨保持の破産はこれからも多くなっていくと思いますが、海外の取引所に預けてもダメです。
これも海外取引所なら大丈夫!と思っていたら危険ですよ。
ちなみに、2022年から仮想通貨の税金の取締りも強化されます。
令和2年度税制改正により、暗号資産デリバティブ取引 (仮想通貨の証拠金取引)は支払調書提出の対象になりました。
税金は破産をしても、免責(支払い免除)の対象になりません。
追徴つくととんでもない金額になるので、仮想通貨を持っている人は注意しましょう!