こんばんわ、きよし弁護士です(弁護士細川潔、東京弁護士会、登録番号37962)

 

 

 

 

以下の記事を見かけました。

 

 

 

 

気になったので、平成時代に起きた感電死事故裁判を、判例検索システムで調べてみました。

 

実質的に3件。

 

労災の場合は、過労死・過労自死等と異なり、業務遂行性や業務起因性が明らかな場合が多そうなので、訴訟までいく争いも少ないのかもしれません。

 

なお、昭和時代の感電死裁判は結構ありました。機会があったら取り上げてみたいと思います。

 

平成5年12月8日/大阪地方裁判所堺支部/第1民事部/判決

一部認容

受刑者が刑務所内の工場において扇風機のコードの絶縁不良部分に触れて感電死した事故について、公の営造物である扇風機の管理に瑕疵があったとされた事例

 

平成4年5月14日/札幌地方裁判所/民事第3部/判決

一部認容

個人経営主たる配線作業従事者と前記配線工事を請け負った会社との関係は雇用契約関係であり、前記作業従事者の感電死につき、前記会社の安全配慮義務違反を肯定して遺族による損害賠償請求が認容されたが、国民年金法22条の規定からみて、国民年金法に基づく母子年金も遺族による損害賠償請求において、損益相殺の対象となるとされた事例。

 

平成3年7月29日/福岡高等裁判所/第4民事部/判決/平成1年(行コ)9号

控訴棄却(労働者側勝訴)

砕石作業現場で機械設備の保守管理その他の現場作業に従事していた労働者の急性心臓死につき、右死亡は水中ポンプ漏電に伴う感電によるシヨツクに起因したものと解すべきであるとしたうえで、業務起因性を肯定し、業務外認定処分を取消した原審判決を維持した事例。

 

平成1年10月20日/長崎地方裁判所/民事部/判決

平成3年7月29日福岡高等裁判所判決の原審

砕石場の機械設備の保守管理業務に従事していた労働者の急性心臓死につき、水中ポンプの漏電に伴う感電によるシヨツクに基づくものであり、業務上の災害に当るとされた事例。

 

自死・学校事故(死亡事案)・その他死亡事案の遺族の方の具体的相談はこちらから

https://ws.formzu.net/fgen/S2673958/

 

Twitter きよし弁護士

https://twitter.com/n5M5ULaRFaY3Ayz

 

弁護士ドットコムのHP

細川 潔弁護士 - 東京都千代田区 - 弁護士ドットコム (bengo4.com)