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生命保険と相続 10 自殺の場合

 ただ実際の保険金の支払いについては各生命保険会社のもつルールによって判断されています。契約後 1年~3年以内を免責期間としてその期間内に自殺をした場合は保険金を支払わないとしている保険会社が多いようです。このあたりは生命保険会社の約款によるところです。なのでこの免責期間後は自殺であっても保険金が支払われるというケースがあるようです。
 これはあくまでも生命保険契約時に自殺の意思がなく、生命保険を得るために意図的に契約を行ったものではないという認識に立つからです。