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障害福祉サービスによっては、前年度の利用実績に応じて当年度の報酬単価が決まるため、例年は4月15日までに変更届(自治体によって名称は異なります)の提出が必要となります。



しかし、今年度は報酬改定があり、新たに実績計算が必要となり、例年以上に手間がかかることから、国は、3月29日に公表したQ&Aにて「4月中であれば変更届を受け付ける」とし、「各都道府県(以下「自治体」)による柔軟な設定行っても差し支えない」と公表しました。


この国のQ&Aを受けて、当初4月15日とした締切日を4月22日(月)に延期した自治体がある一方で、当初の通り4月15日から動かさない自治体、さらには、4月11日(木)の消印有効とした自治体に分かれました。


自治体は、国の出す指示の範囲内で、いわゆる「横出し上乗せ」が可能となるため、たかが締め切り日ですが、自治体によって対応が異なることはやむを得ません。


国は福祉現場の苦労に配慮したQ&Aを公表し、国に同調して、締め切り日を遅らせた自治体には温かみを感じる一方で、国が配慮しているにも関わらず、自治体の都合を優先して、特に今年度はカレンダーの関係で4月11日(木)の消印有効とした自治体は、冷たいな~と感じてしまいます。


自治体の担当者としては、1日でも早く提出してもらった方が、自分たちの事務処理の時間を稼ぐことが出来るので、自己都合を優先したことになります。


自治体には主体性があるので、文句は言えませんので、私たちは、締切日日間に合うように、必死になって書類を作るだけです。




別件になりますが、指定された内容から「変更」があった場合は、変更後10日以内に変更届の提出が必要になります。



事業所の管理者が変わった場合は、変更届とともに、新たな管理者の経歴書や法令遵守の誓約書の提出が必要になります。

また、サービス管理責任者が変わった場合は、その他に、各種研修修了証、国家資格証、在職証明書等の添付が必要となります。


ここまでは、理解できます。



ある中核市(横須賀市ではありません)は、職員の異動もすべて、変更届の提出を求めています。

 


例えば、就労継続支援B型の「就労支援員」が同じ事業所の「世話人」になっても、辞令書とともに変更届の提出が必要になります。


電話にて市に問い合わせたところ、「指定を受けているので、提出が必要です。」「このようなことは他市では求められませんが・・・」「他市ことは分かりませんが、本市では提出をお願いしています。」


言っていることは間違っていないので、当然指示に従いますが、

 

本当に、市内のすべての事業所が対応しているのだろうか?

仮にすべて対応していたら、市の事務はパンクしてしまうのではないか?

提出された書類は、どう処理されるのだろう。ただ、受付印を押して、事業所綴りに綴るだけではないか?

提出された内容を毎回電子データとして管理しているのだろうか?
市として、管理者やサービス管理責任者以外の、すべての事業所職員の動向を把握する必要があるのか?

・・・・


自治体の職員は皆さん本当にまじめですが、前例踏襲ではなく、本当に必要な書類は求め、必要性が低い書類は省く等の視点を持ってほしいものです。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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