誓約書や示談書の上手な活用方法とは?

2度目の不倫
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離婚」や「夫婦・男女問題」に関する契約書の作成を専門としている香川県高松市の行政書士やまもとです。

以前の記事、「不倫のトラブルってどうやって解決する?」では、不倫問題の解決方法の1つとして示談書の作成について解説しました。

今回は、誓約書の解説をメインとして、示談書との違いや、それぞれの活用の仕方などについて解説しています。

2度目の不倫を防止されたい方や、2度目の不倫があった場合には離婚を決めている方などにお勧めの内容となっています。

悩む女性

誓約書って、離婚のときにも役立つの?

目次

誓約書と示談書の作成目的

証拠を残す

そもそも何故、誓約書や示談書などを作成するのでしょうか。

企業間の契約書でも同じことが言えますが、当事者間での取り決めについて証拠となるように書面に残すことを目的として作成をします。

口頭での謝罪だけで不倫を許せるでしょうか。また、「二度と不倫しない」という配偶者の口約束を信じられるでしょうか。

どんなに大層な約束事を並べても口約束では意味がなく、その場しのぎに過ぎません。

口約束だけで曖昧にしてしまった結果、同じ相手との2度目の不倫が発覚し、離婚に発展するケースもあります!!

不倫に対して何のペナルティもないままですと不倫をした配偶者を付け上がらせる原因にもなりますので、不倫をした事実や次に同じことをした場合、離婚条件についてなど、裏切った配偶者が約束する内容について誓約書として書面等に残しましょう!

一旦、誓約書や示談書を交わせば、そこに記載されている内容について、後から自由に取り消したり、変更することはできません

誓約書や示談書を交わした後にトラブルに発展したときには、誓約書や示談書の記載どおり約束を守るように相手方に法的請求をすることが可能となります!

2度目の不倫

誓約書と示談書の違い

誓約書とは

誓約書とは、差出人が「今後一切不倫をしません」など、差し出す側が約束し、受け取り側に対して義務を負う内容の書面のことです。

誓約書は、差出人が受取人に対して約束をするための書面ですので、署名捺印するのは、誓約する人(差出人)のみとなります。

行政書士

誓約書を受け取る側(不倫の被害者)は、署名捺印をせず、誓約書の内容に拘束されることはありません。

誓約書の法的効力

誓約書を作成し証拠として残しておくことで、誓約した人は法的に拘束されることになります。

また、裁判(訴訟)にまで進んだ際も重要な証拠として使用できます。

誓約した人は誓約書の内容を遵守しなければならず、もしも誓約書の内容に違反したとなれば損害賠償などの責任を負う可能性があります!

誓約した人は法的に拘束されますが、どのようなことでも誓約させることができる訳ではありません

誓約書の作成には、以下の点について気を付ける必要があります。

・合意していない内容を強制的に誓約させる
・公序良俗に反する内容の誓約
・法令に違反する内容の誓約

公序良俗に反する内容の誓約書であった場合は、無効となる可能性がありますし、その他記載内容が不明確な場合も同様です。

示談書とは

示談書とは、当事者間(不倫された配偶者 ⇔ 不倫の相手方)の意思表示の合致を示す書面のことです。

つまり、被害者と不倫の相手方が和解し、合意に至った場合に作成することとなり被害者と不倫の相手方の両者2名が署名捺印をします

行政書士

誓約書と違い、示談書の場合は、合意した記載内容について両者2名で約束することになります。

示談書の法的効力

この示談には、法的効力があり、示談後に両者間で再度のトラブルが起きて裁判(訴訟)となった場合、両者の合意を示す証拠書類としての提出ができます!

示談は、「和解契約」とも呼ばれています。

「裁判上の和解を行ったこと」を意味するものが「和解」ですから、裁判外で当事者の合意があった場合には、「和解」ではなく「示談」が使用されることになっています。

こちらの記事「不倫のトラブルってどうやって解決する?」では、示談書の作成をメインに解説しています!

2度目の不倫防止策

不倫の清算として作成する誓約書や示談書は、書面での証拠を残すとともに、再度の不倫を防ぐことを重要目的としています

再度の不倫の防止には、記載内容に違反した場合にどうなるかということについて具体的に決めておく必要があります。このことは、誓約書と示談書に共通しています。

記載内容に違反したときの慰謝料について決めておきましょう!

慰謝料について両者が合意した場合には、誓約書を公正証書にしておくことで裁判をしなくとも、金銭の支払い義務者に対して財産を差し押さえる強制執行の手続きが行なうことができます

夫婦間の誓約書の場合は、慰謝料以外にも記載しておくことで2度目の不倫防止となるものがあります。

2度目の不倫をした場合には、

離婚の協議に応じること

「離婚の協議に応じる」ことについて記載することで被害者側の真剣度を示し、不倫をした配偶者に重圧を与え、2度目の不倫を防止することに繋がります

ただし、

「2度目の不倫をしたら、離婚する。」とすることはできません。

上記のように合意して、そのように記載したとしても法的効力はなく、作成した誓約書だけに基づいて離婚裁判が認められるわけではないのです。

また、2度目の不倫があった場合において、不倫をした配偶者からの「離婚の請求」は、基本的には認められないことになっています。

離婚条件の取り決め

夫婦間の誓約書の場合、離婚の条件について約束し記載することもできます。

親権、養育費財産分与など

誓約書に「離婚の条件」について、現時点での夫婦の決定事項を記載しておくことにより、将来離婚を選択することになった場合に、円滑に協議が進められることでしょう。

また、夫婦間での紛争がおきたとしても、有利な材料として利用できることが考えられます

親権、養育費及び財産分与などについては、離婚することが確定した段階で「離婚公正証書」を作成するする必要があります。

こちらの記事「離婚をする前に決めておくべき重要事項4選」にて、離婚の流れや離婚までに決めておくべき重要事項として解説していますので、ぜひご覧ください。

活用方法

誓約書の活用方法

不倫の相手方と示談(和解)したくはないけれど、とにかく今すぐに不倫をやめて欲しい時などに作成することが考えられます。

誓約書
不倫の相手方(差出人)1名の署名捺印
← 不倫の相手方からの約束のみ

不倫の相手方が約束する場合

不倫の相手方が被害者に対して約束し、誓約書に記載することとなる主な事項は以下のとおりです。

・連絡を取らないこと
・会わないこと
・慰謝料の支払いと金額
・口外しないこと

夫婦間で約束する場合

被害者不倫の相手方の間で、示談(和解)となり示談書作成後、不倫した配偶者の再度の不倫を防ぐことを目的として作成することが考えられます。

夫婦間で約束し、誓約書に記載することとなる主な事項は以下のとおりです。

・不貞行為の事実
・慰謝料
・不倫関係を継続しないことの誓約
・違反時のペナルティ

示談書の活用方法

不倫の相手方と示談(和解)し、示談書作成後は、両者が異議を述べたり、新たに請求しないことを約束する時に作成が考えられます。(不貞行為の清算として作成する)

示談書
被害者と不倫の相手方の両者2名が署名捺印
被害者 ⇔ 不倫の相手方
(両者で和解するときに作成)

不倫の被害者不倫の相手方が和解して、合意に至った場合、示談書に記載することとなる主な事項は以下のとおりです。

・不貞行為の事実確認
・不倫の解消
・慰謝料の支払いと金額
・双方、口外の禁止
・禁止行為(迷惑行為)
・再度の不貞行為や禁止行為に違反した場合の違約金
・清算条項(両者が異議を述べたり、新たに請求しないこと)

行政書士

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