相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

人が亡くなると「相続(そうぞく)」が発生します。

死亡届・年金資格喪失届などの行政(役所)上の手続きに加え、預貯金や不動産などの財産を持っていれば、これを相続人に引き継ぐ手続きが必要になります。
それが「相続手続き」です。

・戸籍の収集
・銀行・証券口座の解約
・遺産分割
・相続登記
・相続税
などなど、相続手続きには様々な種類があります。

近年、空き家対策、相続登記の義務化(令和6年施行)を始め、様々な改正もあります。
本ブログでは、こうした相続手続きをなるべく分かりやすく解説していきます。

相続手続きの無料相談、ご依頼も承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい(^.^)

司法書士・行政書士の山口です。

 

死んだ後のSNSアカウントはどうなるのか?

各ジャンルごとに解説します。

 

①Twitter

故人のアカウントを、相続人へ引継ぐことをTwitterは認めていません。
 

「ユーザーが亡くなられた場合、Twitterは、権限のある遺産管理人または故人の家族とともにアカウントを停止するようにします。亡くなられたユーザーのアカウントの削除をご依頼ください」
と記載されているように、アカウントの削除を求めています。

 

なお、6か月間動いていないアカウントは、休眠アカウントとして抹消されることもあるようです。

 

故人のアカウントを「追悼アカウント」として残すことが、フェイスブックでは認められています。
相続人はアカウントを運用するという目的ではなく、故人の思い出の1つとして残す目的。

・アカウントの名前の横に「追悼」と表示。
・友達は追悼タイムラインで思い出をシェアできる。
・アカウント所有者がシェアしていたコンテンツ(写真や投稿など)はそのまま残る。
・シェアしていた相手は引き続きそのコンテンツを見ることができる。
こんなイメージです。
 
必ずしも追悼アカウントとして残す必要もなく、削除も認められています。
 
 
③LINE
故人のLINEアカウントの、相続人への引き継げを、LINEは認めていません。
相続人からのアカウント削除申請は受け付けているようです。
また、1年以上利用のないアカウントは、削除対象にもなります。

(LINE利用規約)
 4. アカウントの登録情報
4.1. (省略)
4.2. (省略)
4.3. (省略)
4.4. アカウントは、お客様に一身専属的に帰属します。
アカウントの登録が必要な当社サービスにおけるお客様のすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません

 

 

 

④ブログ

そして、最後にブログ。

ブログは様々なパターンがありますが、このアメブロの場合。

原則として、本人死亡により退会処分となるようです。

 

第8条 (退会)
3. 当社は、会員が次の各号いずれかの事由に該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、会員へ事前に通告・催告することなく、かつ会員の承諾を得ずに、当社の裁量により直ちに、当該会員に対して、本サービスの全部または一部の利用停止、退会処分、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。
(1) 本利用規約に違反した場合
(2) 登録情報に虚偽、過誤がある場合
(3) 登録された電子メールアドレスが機能していないと判断される場合
(4) 第三者になりすまして会員登録を行った場合
(5) 第13条に定める禁止事項を行った場合
(6) 会員が死亡した場合
(7) その他,前各号に準ずる不適切な場合

 原則は、会員死亡しで、そのブログは利用停止・退会処分。
但し「当社の裁量により」「その他当社が適切と判断する措置をとることができる」とあるように、アメーバ側(サイバーエージェント)にその裁量権はあるようです。

 

裁量次第では、死後も残っているブログはあるということです。