介護・障がい福祉専門で訪問看護に強い公認会計士・税理士
【全国対応】記帳代行料と決算料込み【月8千円~】のサブスク税理士
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訪問看護の利用者負担分について、様々な公費負担制度が存在します。
訪問看護の利用者負担分について、様々な公費負担制度が存在します。
別途、個別に指定を受けて置かないと、償還払い(利用者一時負担)となってしまいますので、ご注意ください。
以下の熊本県看護協会のQ&Aが参考になります。
https://kna.or.jp/supportcenter/faq/c9