「合理的配慮」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。公立の学校や行政機関ではすでに義務化されていましたが、2024年4月から民間事業者も「努力義務」から「義務化」されました。
なんとなくイメージはわいても、教育における「合理的配慮」とは具体的にはどのような配慮のことを指すのでしょう。
今回は、発達凸凹や発達特性のある子が、教育分野においてどのような「合理的配慮」が提供されるのか、具体例をあげて解説していきます。
「障害者差別解消法」とは
本題に入る前にまず最初に「障害者差別解消法」について簡単に説明しておきます。
内閣府が公開しているリーフレットによると、国として障害がある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しているとし、その「共生社会」の実現を目指すために「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律では、行政機関や事業者に対し、障害がある人へ障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申し出があった場合に、過度な負担がかからない範囲で障害者の求めに応じて「合理的配慮をする」ものとしています。
「障害者差別解消法」は、2013年6月に制定、2016年4月1日に施行されました。2024年4月1日に改正され、これまで努力義務だった事業者も合理的配慮が義務化されることになりました。
改正により、行政機関だけではなく、民間の事業者に対しても、障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務づけられました。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
「合理的配慮」とは簡単に
「合理的配慮」とは、ニーズや状況に応じて、個別に対応したり、環境調整を行うことで、障害を持つ人や困難を抱える人が、社会活動などで平等な機会を享受できるようにすることです。
内閣府のリーフレットによると以下の具体例が挙げられています。

合理的配慮の目的は、障害のある人々が平等な機会を持ち、社会参加や活動に参加できるようにすることです。具体的には以下のような目的があります。
- 平等な機会の提供
障害のある人々が障害のない人々と同様の機会を持つことを保証します。 - 差別の防止
障害のある人々に対する差別や排除を防止することを目指します。 - 社会的包摂の促進
障害のある人々が社会の一員として包摂され、尊重されることを促進します。 - 生産性や多様性の向上
障害のある人々が適切な支援を受けることで、彼らの能力や才能を最大限に活かすことができます。
教育現場における合理的配慮の具体事例
では教育分野における合理的配慮についてみていきます。
令和4年に文部科学省が調査した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)について」 によると、2022年の調査段階で、通常学級には8.8%教育的支援を必要としている生徒がいるという結果だったそうです。
合理的配慮については、抱えている困難や問題点が同じだったとしても、一人ひとり、背景にある要因が異なる場合があります。
例えば、「漢字学習が苦手」という抱えている問題が同じだったとしても、その理由はその子によって原因は異なるかもしれません。
「漢字学習が苦手」という困難の背景には、そもそも獲得している語彙が乏しいのか、情報を処理することが苦手なのか、漢字を視覚的に捉えることが苦手なのか、理由が異なるかもしれません。
その困難へつながる背景を一人ひとりまずは把握、分析をし、できる限りそのバリアを取り除く(バリアフリー)にしていくことが教育における合理的配慮といえます。
例)聴覚優位・継次処理型 Aくん

漢字テストはいつも赤点
漢字については、視覚認知の弱さからくる書き間違いが見られる
板書を嫌がる
忘れ物、なくし物が多い
歴史などの知識が豊富で物知り
会話や話し言葉は問題がない
Aくんは、発達障害の診断名はついていませんが、漢字に関しては、なかなか覚えられずいつも赤点です。
Aくんのように、「見て書く」ということが苦手な場合、視覚認知が弱いかもしれません。その場合は「継次処理」が強い可能性があります。
その場合、「お手本をよく見て10回で覚えられないのであれば20回よく見て書きましょう」という指導は合理的配慮とはいえません。
強みとして、話すこと・聞くことにつまずきがないのであれば、聴覚的・言語的手がかりを使った指導法のほうが漢字も覚えられるかもしれません。
聴覚優位型の子には「唱えて覚える」
このタイプの子に効果的な漢字の覚え方は、聴覚を使った覚え方です。一画ずつ、歌や呪文方式の方が頭に入りやすいかもしれません。
また、テストに関しても必ずしも筆記テストにこだわる必要はありません。理解ができているかどうかが評価の対象なのであれば、口頭での質問形式でテストを行うなど別の方法でテストをする方法もあります。
障害や特性のある子に対して、柔軟な評価方法を適用するというのも合理的配慮の一つです。
例)視覚優位・同時処理型 Bくん



漢字テストはいつも赤点
授業中、集中していない
ケアレスミスが多い
一度に複数のことを言われると指示通りできない
忘れ物が多い
Bくんも漢字学習が苦手でいつも赤点。しかし、Aくんとは異なる理由が背景にあります。
Bくんのように、「一度に複数の指示を出されるとわからない」という場合、聴覚認知が弱いかもしれません。その場合は「同時処理」が強い可能性があります。
視覚優位型の子には「見て覚える」
同時処理型の場合は、まず全体を説明し、全体から部分へフォーカスしていく指導方法や、視覚的手がかりを使った覚え方が適しています。
また、授業に集中できない場合、座席を前の方にしたり、視界に入る掲示物を減らすなど環境の調整をするという方法があります。
一見周りと同じように見えても、感覚過敏であったり、感情の振れ幅が大きかったりと、「繊細さ」を持ち合わせているケースがあります。
それらが集中力を妨げている可能性があるので、合理的配慮としては、必要に応じてイヤーマフの着用や、心を落ち着かせる別室を用意してもらうなどの配慮などが挙げられます。


認知処理に合わせた指導は合理的配慮の一つ
発達特性がある場合、認知処理の方法に偏りがある場合があります。認知処理を知り、得意とする処理方法に合った指導方法をお願いすることで学習がしやすくなります。
認知特性について、認知処理についてはこちらに詳しく記載しています。↓


「スマイル式プレ漢字プリント」は,小学校で一般的に使われている漢字教材では漢字の学習が困難な児童を支援する目的で開発した教材です。 プリントの内容は、東京学芸大学小池敏英教授の研究に基づいており、無料でダウンロードできます。こういった教材を使うのも一つです。
お子さんの認知特性を知りたい方はこちらの本がおすすめ↓
過度の負担を課さない
そして合理的配慮については、「過度の負担を課さないもの」とされています。
極端に特殊な要求であったり、合理的な範囲を超える場合は、過重な負担とみなされる可能性があります。費用がかかりすぎる場合や、運営に著しい影響を与える場合などは過重な負担とみなされ考慮されます。内閣府のリーフレットの例を挙げてみていきます。
【塾などに合理的配慮をお願いする場合の例】



うちのこどもは特定の音に対する聴覚過敏があり、飛行機の音が聞こえる と興奮して習い事に集中できなくなってしまうので、飛行機の音が聞こえないように、教室の窓を防音窓にしてもらうことはできますか?



防音窓をすぐに設置することは難しいので、お子さんが習い事に集中できる よう、一緒に他の方法を考えましょう。お子さんは、普段、飛行機の音が 聞こえないように、どのような対応をしているのですか?



家ではイヤーマフを着用することがあるのですが、習い事では音声教材等を利用することもあるので着用させていませんでした。着用の際には声掛けや手伝いが必要なので、習い事でイヤーマフを使うと先生にご迷惑ではないでしょうか。



飛行機が通過する時間帯は大体決まっているので、その際には、先生がイ ヤーマフの着用の声掛けやお手伝いをします。また、音声教材の使用タイ ミングについても配慮を行うことができます。



わかりました。こどもにイヤーマフを持っていかせ、先生がお手伝いしてくれるからね、と言っておきます。
このように、「防音窓にしてほしい」という要望を聞いてすぐ「無理」「難しい」とするのではなく、建設的な対話を通じて実現できそうな対応案を双方で対話をしながら考えていくことが大切です。
インクルーシブ教育との違い


似たような言葉に「インクルーシブ教育」という言葉があります。
「インクルーシブ教育」と「合理的配慮」は、どちらも障害者の権利を保護し、社会参加を促進するための概念ですが、それぞれ異なるアプローチや側面を持っています。
インクルーシブ教育は、障害のある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方であり、すべての子どもたちが一緒の学校や学習環境で教育を受ける機会を提供する教育のアプローチです。
これは、障害のある子どもたちが特別な学校やクラスに分けられるのではなく、通常の学校やクラスに参加し、適切な支援を受けながら学ぶことを意味します。
要するに、インクルーシブ教育は教育の枠組みにおける全般的なアプローチを指し、一方で合理的配慮は、法的な観点から障害者に対する個別の支援や対応を指します。
わがままや甘えとは違うのか



うちの子、発達特性があると言われたけれど、担任の先生に言うか迷っている。伝えたら、それはわがままだと思われないか心配。
このように発達障害という診断名はついていないけれど、発達特性があるというケースもあります。その場合、担任の先生に言うべきか悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。
学校の先生も40人の生徒を1人で見ているため、できることには限界があります。
しかし、「わがまま」と「配慮をお願いすること」は異なります。一方的に要望を伝えるのではなく、先生との建設的な対話がとても重要になってきます。対話を重ね、どんな策があるか考えていく必要があります。
保護者が学校や事業者へ伝えるときのポイントとしては以下の点に留意して伝えると良いと思います。
- 一方的に要望、要求を伝えない
- 本人の困りごとを伝え、どんな配慮が有効か具体的に伝える
- 工夫して上手くいったこと、家庭で取り入れていることなども具体的に伝える
- 配慮を試みてもうまく機能しないこともあることを親側も理解しておく
わが家の学校への伝え方は以下の記事を参照ください↓


参照サイト
・内閣府HP
・政府広報オンライン
・文部科学省HP
まとめ
以上、教育における合理的配慮についてご紹介しました。
「合理的配慮」はその子によって必要な配慮も違えば、学校、塾などの配慮する側によっても提供できることが異なります。誰かが我慢したりするのではなく、対話を重ね、互いに学びやすい教育環境を整えていくことが大切です。

