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yuuseiーyuusei

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2019.12.30
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カテゴリ:相続

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額(最高裁判所第三小法廷令和元年827日判決)

 

「事案の概要」

民法910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有すると定めている。

本件は、被相続人が死亡し、その法定相続人であった配偶者及び長男が被相続人の遺産について遺産分割協議を成立させた後、認知の訴えに係る判決の確定によって被相続人の子として認知された原告が、長男を被告として同条に基づく価額支払請求をした事案であり、同条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額について、積極財産の価額から消極財産の価額を控除すべきか否かが争われた。

 

「判旨」

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額である。

判例タイムズ146549






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Last updated  2019.12.30 13:16:04



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