2021年11月25日(Thu)
NPO法46条合併NPO法人に関する適用D
認定NPO法人の規定を見ています。
NPO法46条についてみています。 前回から新設合併の場合の取扱いについてみています。 今回は、新設合併の場合の認定基準の適合の判定についてみていきます。 今回も、特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)のP92を見ていきます。 https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/documents/files/0000001198/005_gappei.pdf |
申請をしようとする特定非営利活動法人が合併新設法人である場合は、実績判定期間中に合併新設法人の設立前の期間が含まれることとなるため、この場合の特例として、次の取扱いが定められています。 (1)合併後の期間については、合併新設法人について基準の適合を判定します。 (2)合併前の期間(実績判定期間中に限ります。)については、次表の判定方法によって、各合併消滅法人について基準の適合を判定します @パブリック・サポート・テスト(PST)に関する基準(一号基基準) A活動の対象に関する基準(二号基準) → 各合併消滅法人を一の法人とみなして判定します。 B 運営組織及び経理に関する基準(三号基準) C事業活動に関する基準(四号基準) イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこと。 ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っていないこと。 →各合併消滅法人のそれぞれについて判定します。 D事業活動に関する基準(四号基準) ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であること。 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。 →各合併消滅法人を一の法人とみなして判定します。 E情報公開に関する基準(五号基準) イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること。 →各合併消滅法人のそれぞれについて判定します。 F情報公開に関する基準(五号基準) ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する規定、収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を 充当する予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させること →各合併消滅法人(実績判定期間中に認定又は特例認定を受けていた期間が含まれるものに限ります。)のそれぞれについて判定します。 G所轄庁への書類の提出に関する基準(六号基準) H不正行為に関する基準(七号基準) →各合併消滅法人のそれぞれについて判定します。 Iまた、設立後の経過期間に関する基準(八号基準)は次のとおりとなります。 合併新設法人が申請書を提出しようする事業年度の初日においてその設立の日から1年を超える期間が経過していない場合には、各合併消滅法人のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準として判定することとなります。 |