以前もお話しましたが、今一度、年次有給休暇の買い上げについて触れます。

 年次有給休暇の買い上げは「労働者の心身の疲労を回復させ、労働者のモチベーションを維持向上を図る」という年次有給休暇の目的に反していますので、原則禁止されていますし、そうするべきではありません。

 但し、退職時の扱いについては別の解釈があります。

 年次有給休暇は退職時にその消化ができなくなることが多いです(そうならないよう企業は予め配慮する必要があると私は思います)。

 退職した時点で残っている年次有給休暇を買い上げるということなので、労働基準法には触れないといわれています(しつこいようですができるだけ避けるべきですが)。

 まぁ、むやみに雇用契約を維持させるより、早く雇用関係をなくし、すっきりする方が企業にとっても労働者本人にとっても望ましいという声もあります。

 いまだに有給休暇を使うことはあまりよくないと思う方もいらっしゃいますが、決してそうではなく、有給休暇をとり、「ボッー」とすることも大事です(企業にとって働いている人にとっても)。

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