事務所以外の場所でも宅建業法の規制がかかる場所があります。
モデルルームや売物も宅建業者の管轄です。
宅建業者の標識を置いたり、宅建士を置いたり、届出をしたりする必要がある場合があります。
案内所等とは?
モデルルームや展示会、住宅フェアーなど臨時的、一時的な営業活動が行われます。
マンションの現地近くに説明を受けたりする場所のイメージです。
案内所等とは、モデルルームや現地案内所といったイメージで大丈夫です。
案内所等の規制
案内所や現地には標識の掲示が義務となっております。
申込や契約を行う案内所には成年者である専任の宅建士が最低1人は必要です。
業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所を管轄する知事(2か所)に届出が必要です。
事務所は5点セットである報酬額の掲示や従業者名簿が必要ですが案内所は不要です。
宅建士も事務所は5人に1人以上必要なのに対し、何人いても1人いれば良い点が事務所との違いです。
あと、申込契約をしない案内所は宅建士の設置義務はないとともに届出も不要です。
宅建業者から媒介代理を受けた宅建業者が案内書を設置する場合
売主の宅建業者は現地(売物)に標識を設置し
案内所を設置した宅建業者は案内所に標識を設置します。
案内所設置の宅建業者が標識を設置する際は、その標識には案内所設置業者の商号名称免許番号等だけでなく
売主の宅建業者の商号名称免許番号の記載をします。
案内所に専任の宅建士の設置が必要な場合は案内所を置いた宅建業者が取引士を設置し、
届出も案内所を設置した宅建業者が届出をします。
さらに応用形もありますが、まずは上記をしっかり理解しておきましょう。
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