住宅ローン控除 | 一級建築士の大工さん だいすけのブログ

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毎度です。



消費増税が決まり、憂鬱な毎日を送っています。(TωT)



そこで、住宅ローン控除について少し話してみましょう。



住宅ローン控除の適用について


消費税経過措置で、一つの建築で、今年の930日前と基準



日(101日)以降の契約が混在した場合、



201441日以降に引渡しを行った場合に、ローン控除限度額



の拡充は適用できるのでしょうか?


基準日以降の契約金額(8%課税)についてはローン控除限度



額の拡充は適用でき、基準日前の契約金額(5%課税)につい



ては2000万円までのローン控除の適用ということになろうかと。

例①:基準日以降契約3000万円、基準日前契約1000万円

基準日以降契約3000万円は4000万円の枠までの控除が適用され、

基準日前は2000万円の枠となります。

ただし、基準日以降分で2000万円を使い切っているため適用できない。

例②:基準日以降契約1000万円、基準日前契約3000万円

基準日以降契約1000万円は4000万円の枠までの控除が適用され、

基準日前は2000万円の枠なので残り1000万円部分は適用できる。


ということです。



ややこしいですが、住宅ローン控除は目一杯活用したいですね。



それではまた。





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