毎度です。
消費増税が決まり、憂鬱な毎日を送っています。(TωT)
そこで、住宅ローン控除について少し話してみましょう。
住宅ローン控除の適用について
消費税経過措置で、一つの建築で、今年の9月30日前と基準
日(10月1日)以降の契約が混在した場合、
2014年4月1日以降に引渡しを行った場合に、ローン控除限度額
の拡充は適用できるのでしょうか?
基準日以降の契約金額(8%課税)についてはローン控除限度
額の拡充は適用でき、基準日前の契約金額(5%課税)につい
ては2000万円までのローン控除の適用ということになろうかと。
例①:基準日以降契約3000万円、基準日前契約1000万円
基準日以降契約3000万円は4000万円の枠までの控除が適用され、
基準日前は2000万円の枠となります。
ただし、基準日以降分で2000万円を使い切っているため適用できない。
例②:基準日以降契約1000万円、基準日前契約3000万円
基準日以降契約1000万円は4000万円の枠までの控除が適用され、
基準日前は2000万円の枠なので残り1000万円部分は適用できる。
ということです。
ややこしいですが、住宅ローン控除は目一杯活用したいですね。
それではまた。
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