こんにちは
今日も藤沢は晴れて暑いくらいです。
水分補給を忘れずに!
さて、冬から始まった長い長い繁忙期が終わった6月です。
全国の税理士事務所にお勤めの方、お疲れ様でした
私の今月の目標は、毎日定時退社です
次は、上期の源泉所得税納付の手続きですね。
上期の源泉所得税納付とは...。
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
●1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
●7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
*令和4年7月10日は日曜日なので、7月11日㈪が期限となっています。
1~6月分の源泉所得税の納付が、いわゆる上期源泉。
我々は、お客様から給与明細などの資料をお預かりして、
納付額の計算をします。
毎月会計資料をお預かりするお客様の給与明細は問題ないのですが、
毎月お会いできないお客様へそろそろお願いの連絡をしなくてはいけません。
思い当たる方は、ぜひお早めにご用意ください!
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