こんにちは。
まだまだ寒い日が続いていますね。
さてさて、ついに明日2月16日より確定申告始まりますね
今事務所では、申告の準備着々と進めております。
医療費控除について
医療費控除細かいところ、難しいですよね。
例えば、自費の歯の治療
「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」国税庁HPより
とあります。一般的に使用されるようになると、控除の対象になるということですよね。
材料が進化して、一般的になっていくと、医療費で控除されるものも変わっていくということですよね。
一般的とはどう判断するのかも難しい
自費の治療の領収書では、毎年控除になるのか、悩むこともしばしば。
ドラックストアなどで買ったお薬も、医療費控除になりますね。
さて、クイズです。
●うがい薬の購入は医療費控除対象になるでしょうか。 答えは×です。
予防のための薬はならないとのことです。わたしはこのクイズは間違えてしましました
風邪治療の為の風邪薬購入は医療費控除になります
今年ももう2月ですが、今年分の病院の領収書、薬購入の領収書もしっかり取っておいてくださいね。
では、また
確定申告の作業がんばります~。