女性の社会進出 スキル磨き役立ちたい ドローンの飛行許可・承認は行政書士業務 操縦士の国家資格 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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今日は、湘南はポカポカ天気で気持ちいいです!太陽からの光がまぶしくって。やる気がでます!パワー全開!

今日で落ち着く決算発表を見ながら楽しく仕事していきます。

 

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ところで、女性の社会進出は進んでいてもまだまだ男女格差が大きいと痛感しています。有能な女性って多いと思うのですが、女性と言うだけで難しい縦社会があります。私自身もたくさんありましたが、周囲の方に支えられて今の仕事をしています。

今後変わっていくためにも、有能でやる気のある女性にはスキルを持ってもらいたいと思っています。

私の持っているスキルは少ないですが、もし少しでも役立つのであれば、近くの人にはどんどんそのスキルを提供していきたいです。その為には私が成長していく必要があります。頑張ります!

 

 

 

女性でも新しい仕事には、歴史が少ないので進出しやすいかもしれませんね。

 

 

 

経営者との話題によくでていたドローン。ドローンの学びや交流の場が増えているようですね。

ドローン操縦士(一等無人航空機操縦士、二等無人航空機操縦士)の国家資格ができていて、今は難易度がそこまで高くないとの噂を聞きます(あまり知らない)。

ドローンは調査や点検、計測、撮影、農業の肥料、災害、物流などなど使われており将来が楽しみです。個人的には迷子になった猫や猫の生態調査にいいなぁとは思っています。

 

 

 

ドローンの飛行許可・承認には手続きが必要です。そのドローンの飛行許可などには行政書士業務です。勉強中ですおねがい

 

適切な許可・承認を得ずに飛行させると懲役または罰金に科せえられます。一連の手続きは国土交通省のドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>に記載されています。

 

 

  • カテゴリーⅠ飛行
    特定飛行に該当しないため飛行許可・承認申請は不要です。

  • カテゴリーⅡ飛行
    特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
    また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。

  • カテゴリーⅢ飛行
    レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

 

 

行政書士業務は広範囲ですね。

ドローンは女性にも人気。資格DJI最新機種月の操縦教室などもあり、女性は講師などにの需要が多いです。

 

 

 『経営者の思いを最大化していく、

経営者のお役立ちをしていく』

湘南BUN税務総合事務所はそんな思いで動いています!