ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

競業避止義務について就業規則に明文化を

2021-09-13 11:59:41 | 労務情報

 “情報”や“独自ノウハウ”は、会社の財産である。
 これらが社外に流出しないよう、「機密保持」についてはもちろんであるが、「競業避止」についても、従業員の義務として就業規則に規定しておきたい。 さらには、誓約書を提出してもらえれば、なお望ましい。

 従業員が在職中に会社の許可を得ず競業に関わることは、それ自体、信義誠実に悖る行為であるので、明文の禁止規定が無くても懲戒の対象とすることができる。
 問題は、“退職後”の競業行為についてだ。 会社としては退職者にも競業避止義務を負わせたいところではある。
 しかし、通常は、退職すれば労使間の権利義務関係は消滅するので…‥


※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  
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