パンセ(みたいなものを目指して)

好きなものはモーツァルト、ブルックナーとポール・マッカートニー、ヘッセ、サッカー。あとは面倒くさいことを考えること

8.02メートルの謎(仮説)と夜中の電話(備忘録用)

2018年10月14日 08時31分11秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

およそ日曜日の朝にふさわしくない面倒くさい内容
今年9月26日の「行政裁判のこと」(備忘録)に関連する事柄

新城市ではある時突然に新しい道路(仮称市道3号線)の設置が
市長から議会に提出された(結局廃案になったが)
その道路の必然性を行政ではいろんな説明をしているが
それがないとM氏の新しく建てたい家が接道義務に当てはまらなくなって
建てられなくなってしまう事実があるので、それに配慮したのではないかという疑いがある

これについては行政裁判の原告K前市議が議会で
「これがなければ、M氏の家が建てられないじゃないか!」
というHR市長の発言を聞いており、裁判の証言においてもそのように発言している
一方HR市長の方はまるっきりそのような発言をしたことは否定している

今日のテーマはこのことではなくて、この道路の幅のこと
市から提案された道路の幅が、なんと8.02メートルという不自然に広いものだった
接道義務を果たすだけなら、その道路は6メートル(ないし4メートル)の道幅で良いのだが
それを大きく上回る数字となっている
この奇妙に大きな幅について、なぜそれだけの幅が必要だったのかについて一つの仮説が想像される
それは税金に関すること

市庁舎建築用地内にあるM氏の土地家屋は、移転補償対象となり多額の移転保証費が市から支払われることになった
ところが、その額が極めて大きく譲渡所得から5000万円控除されても、課税対象となる金額が存在した(土地収用法に準ずる)
まずはこの事実を抑えておいて、次に市道3号線の話に移る
M氏の庁舎建設用地内にある土地家屋は、新たに8.02メートルの道路を作った場合にもその道上にあり移転補償の対象になる
(もう少し幅が狭い道路の場合でもその土地家屋は該当する)
この道路を作る時に使われる法律が公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)で、この場合にも課税控除の措置が発生する
つまり該当するM氏の土地家屋は、道路が設置されれば土地収用法と公拡法の2つの法律により譲渡所得から控除を得られることになる
ところが、8.02メートル以内(例えば6メートル)だと公拡法の適用できる面積が狭く、控除の金額も大して大きくないので、
最初の土地収用法での譲渡所得から5000万円差し引いても課税対象は残ってしまう
ところが、これを8.02メートルとして道路を作った場合、うまい具合に2つの法律に配分できて、一つ一つが控除額以上にならず節税が可能になる
それでわざわざ8.02メートルという不可思議な数字の道路の設置が提案されたのではないか
というのがよく考えたら思いついたこと(自分は専門家が思いついたことを聞いた)

このあたりの処理はかなり専門的な知識を要するが、M氏の職業はこの手の取引に長く携わってきており
もしかしたら市の職員以上の知識が存在したとも考えられる

このM氏は前市議のK氏が一般質問で、行政裁判のきっかけとなる質問をした時(2016年3月)
その内容は、庁舎建設用地と離れたところ物件をなぜ新たに調査したのかとか
常識的に離れたそのような場所は移転補償に該当しないのが普通なのに、
なぜ市は移転保証にあたると判断したのか、、と言う内容だったと記憶しているが
この質問があったその夜、前市議のK氏はなんとM氏から突然電話を受けた
「なぜそんな質問をしたのか!」
少しばかり怒りを込めた、批判的な内容だったのだそうだ
(こんなのは常識外だ!言い返したそうだが)
この話はその当時K氏から話を聞いて記憶に残っている

一般的に表に出ていないことでも、こうしたことが(税金対策)想像されたり
こうした事実(夜中の電話)が存在した事実は、やっぱりすんなり市の答弁を
鵜呑みにはできないされても仕方ないだろう

ということで新城市以外の人には関係のない、市内の人でも関係のないような話
備忘録として忘れないうちにおせっかいながら、、、

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« まとまらない話(心にうつり... | トップ | どんな大人になりたいか? »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

庁舎用地外移転補償騒動」カテゴリの最新記事