違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

謹賀新年⇒流行色ナス・茄子紫色 #910090 ⇔今昔⇒黄緑色≒日本維新の会=改憲=自公維≒改悪補完勢力

2019年01月06日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:新年に際して縁起の良い事 オリンピック「勇気・感動」 ⇔お気楽≒無責任に喜べ無い責任感!トホホ!「レゾンデートル・存在価値・ノブレスオブリージュ」(一年間以上国会空転森加計疑惑安倍晋三自民・公明総理大臣答弁=自殺追い込んだ不誠実違法答弁 ⇔トムラ弔い・カタキ・仇取れ無い怒り無き納税家畜動物選挙民 子供不幸トホホ! 

:滅私奉公=馬鹿で無ければ!出来無い事! ⇔私利私欲=自殺者犠牲被害 ⇔私利私欲保身忖度=佐川理財局長⇒国税庁長官出世!(税務署長トップ)⇒査察⇒マスコミ震え怖がる!?

:軍閥≒財閥処罰人事考課無き戦後処理=戦争被害等しく受忍しなければならない判決裁判長閣下 ⇔:東条英機大将【位階令=従二位・チダツ・褫奪令=金鵄勲章】禁固三年以上剥奪・品位保て無ければ返上可能!

【めっしほうこう 滅私奉公】私を滅し、公に奉ずることを意味する故事である。個人主義私利私欲の★対極にある思想のひとつと見なされ、過度な実践は自己犠牲を伴い、全体主義に繋がることもある。【:公務員=全体奉仕者】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%85%E7%A7%81%E5%A5%89%E5%85%AC

:賢人⇒軍縮=減税⇒発明発見開発カイゼン=暮らし豊! ⇔軍拡=税負担増大=敗けず嫌い=庶民貧困! ⇔吉田松陰:【ソウモウクッキ・草莽崛起】

:懸念!600名官僚★人事権・小選挙区制度下⇒自民党★公認候補決定権⇒安倍晋三総理大臣⇒北方領土2島返還契約!?⇒衆・参ダブル・同日選挙大勝!?⇒日本国憲法改悪達成⇒「てにおは」新解釈⇒遣りたい放題予見!?

:納税家畜動物選挙民「優・劣⇒断定不可=鈍感=知らん・わからん・どちらともいえない ⇔少数賢人=感じる=忖度=私利私欲」⇒格差貧困社会⇒治安悪化⇒保安費用⇒高コスト社会⇒子供不幸トホホ!

◆聖帝・仁徳天皇  民のかまどは賑いにけり  
http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/kaido/kdsakai.htm  

 仁徳天皇の四年、天皇が難波高津宮から遠くをご覧になられて
 「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。都がこうだから、★地方はなおひどいことであろう」
 と仰せられ「向こう三年、税を免ず」と詔(みことのり)されました。それからというものは、天皇は衣を新調されず、宮垣が崩れ、茅葦屋根が破れても修理も遊ばされず、星の光が破れた隙間から見えるという有様にも堪え忍び給いました。

:「地熱発電⇒電気料金無料政策希求!」 ⇔庶民に核毒廃棄物処理費用負担させる東電=私企業!マスコミ「核毒発電電気料金⇒最安虚偽報道継続」

:余談:紀伊半島昔々⇒大きな火山火口=【証拠 一枚岩】=温泉湧出地!

:大きな世界的潮流!ウクライナ侵略≒アメリカより⇒経済制裁中ロシア!更に石油価格低迷(“シェール革命”)プーチン大統領=四面楚歌 ⇔★有利!=安倍晋三自民・公明総理大臣⇒衆参同時選挙⇒憲法改悪(過去積み上げてきた憲法解釈⇒総理大臣答弁 ⇔新解釈)戦後74年経過⇒傷痍軍人会⇒新人入会無く⇒老齢化解散⇒戦争被害者死亡激減 ⇔18.19歳戦争知らない子供達⇒選挙権付与!⇒ヒサヒト・悠仁親王殿下⇒天皇即位時 ⇔軍閥・財閥⇒カッポ・闊歩⇒暴走!

◆“シェール革命”の衝撃 世界をゆるがす新資源 - NHK クローズアップ現代+
www.nhk.or.jp/gendai/articles/3265/1.html
2012/10/25 - アメリカで生産が急増する新しい地下資源、シェールオイルとガス。従来の化石燃料を ... シェール革命”★世界ゆるがす新資源. アメリカ中 ... 従来の掘削は、地中に液体の形でたまった石油などを見つけまっすぐに、

◆元日竹下通り逆走テロ事件 男は「殺そうと」次々はねる 「テロを起こした」という趣旨の供述

:和歌山市長選挙公約⇒★性悪説対応! ⇔日本国公務員⇒【性善説】=「想定外」=楽賃無責任お仕事 ⇔警告指導防犯カメラ ⇔事件後⇒被害受け⇒★手遅れ証拠映像カメラ!ブレーキ・制動・コントロール喪失走行=テロ攻撃同様行為証明


■犯罪のうち,過失によって違法な事態を惹起することが処罰の対象とされる場合をいう。現行刑法は故意犯の処罰を原則とし,過失は法律に特別の規定がある場合にのみ処罰される (38条1項) 。刑法に過失犯処罰の規定のあるのは失火,過失による激発物破裂,過失溢水,過失往来危険,過失傷害,過失致死,業務上過失致死傷などである。

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