2018年10月15日(月)
特許庁から「聖地神河」の商標登録証が送られてきました。
今、三分類ですが追加で他の分類も下りてきます。
「兵庫県神崎郡神河町」で云々となっています。
特許庁が「聖地神河」のブランドとしての価値を最大限に引き上げてくれました!
この意味が今理解できる人はゼロに等しいでしょうが、特許とは今までの世になくて、これから現れる世を先取りするものです。
「流体の活性化装置」も日本、アメリカで特許を取得しているからこそネオガイア・テラファイトのビジネス展開が可能なのです。
特許にしても実用新案、意匠、商標にしても、無を有にし価値を創造するものなのです。
兵庫県の中央部に位置するハートの町、神河町には実際に南小田835mの山頂に造営されたイエス・キリストの前方後円墳の陵墓の横には大きなハートの丘も造られています。
このハートの丘があることがイエス・キリストの墓である証拠なのです。
神社やお寺の彫り物をよ~~く見るとハートがデザインされています。
先人たちはこのことをよ~~く知って居られたのです。
ハートの町神河町は、聖地神河なのです!