沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与える「沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員」と「中城村と北中城村と浦添市の職員」が十分に理解していなければならない重要資料集

2018-09-02 07:04:43 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進するためには、まず、中城村と北中城村と2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」を適正化しなければなりません。そして、中城村と北中城村と浦添市が適正な「地域計画」を策定しなければなりません。

そこで、今日は、「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与える「沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員」と「中城村と北中城村と浦添市の職員」が十分に理解していなければならない重要資料集を作成してみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、平成29年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、ここにあるすべての関係法令に違反していました。したがって、平成30年度において法令違反を是正しなければならない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を平成29年度に改正していませんでした。そして、北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に村と組合の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)組合の職員が、ここにある重要資料の内容を十分に理解すれば、関係法令に適合する適正な「ごみ処理事業」を行うことができます。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える沖縄防衛局の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにある重要資料をほとんど無視していました。

(注)沖縄防衛局の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していれば、組合に対して関係法令に適合する適正な「技術的援助」を与えることができます

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える沖縄県の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、ここにある重要資料をほとんど無視していました。

(注)沖縄県の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していれば、組合に対して関係法令に適合する適正な「技術的援助」を与えることができます

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える環境省の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】信じられないことに、平成29年度まで、組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、ここにある重要資料をほとんど無視していました。

(注)このブログの管理者は、環境省の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、組合に対して安易に「技術的援助」を与えてはならないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える総務省の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、総務省の職員は、中北清掃組合に対してほとんど「技術的援助」を与えていませんでした。

(注)平成30年度において、組合に対して「技術的援助」を与える総務省の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、関係法令に適合しない不適正な「技術的援助」を与えてしまう恐れがあります。

下の画像は、中城村の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。そして、村の職員は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正していませんでした。

(注)中城村は、ごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定した経験がないので、村の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、浦添市と北中城村と共同で適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、北中城村の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの北中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。そして、村の職員は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、平成29年度に、広域化を検討しないことになっている村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)北中城村も、ごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定した経験がないので、村の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、浦添市と中城村と共同で適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度においては、浦添市の「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていませんでした。また、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」も整合性が確保されていませんでした。

(注)浦添市は、他の市町村と共同でごみ処理施設を整備したことがないので、市の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、中城村と北中城村と共同で適正な「地域計画」を策定することができない恐れがあります。

下の画像は、改めて、過去と現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、広域処理に関する事務処理を担当している浦添市と中城村と北中城村の職員は、ここにある共通点と相違点を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理事業」を行っていた主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、廃棄物処理法の基本方針を知らないか、十分に理解していない県の職員と環境省の職員から「技術的援助」を受けていたことが、中北清掃組合における最大の「悲劇」だと考えています。

(注)平成29年度までの組合の職員は、「悲劇」に気付いていませんでした。しかし、平成30年度に気付くことになるはずです。

下の画像も、改めて、過去と現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、広域処理に関する事務処理を担当している浦添市と中城村と北中城村の職員は、ここにある共通点と相違点も十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が補助金適正化法の規定に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていた主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金」は、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」だった可能性があると考えています。

(注)防衛省が組合に対して、「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、完全に「迷惑料」だったことになってしまいます。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与えるときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員は、防衛省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定は適用されないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも、県の職員が、県内の市町村に対して、県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えた場合は、懲戒処分の対象になると考えています。なぜなら、意図的(故意)に「沖縄のごみ処理の秩序」を乱すような事務処理を行っていることになるからです。

下の画像は、環境省の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも、環境省の職員が、国内の市町村に対して、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えた場合は、懲戒処分の対象になると考えています。なぜなら、意図的(故意)に「日本のごみ処理の秩序」を乱すような事務処理を行っていることになるからです。

下の画像は、総務省の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員も、総務省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定は適用されないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を担当している中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、平成29年度まで、ここにある注意事項を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を担当している中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村の職員は、平成29年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を担当している北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村の職員は、平成29年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する事務処理を担当する浦添市と中城村と北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村において広域処理に対する事務処理を担当している職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「広域施設の整備計画」を策定すれば、適正な「地域計画」を策定することができる考えている可能性があると考えています。なぜなら、すでに、広域施設に対する基本計画の策定に着手しているからです。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する事務処理を担当する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、市町村が「地域計画」を策定して都道府県に提出する場合は、「地域計画」の内容が関係法令に違反していないことを確認しなければならないことになっています。

下の画像は、「地域計画」の審査に対する事務処理を担当する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県が、「地域計画」の審査を行う場合は、環境省に対して、都道府県の「廃棄物処理計画」と「地域計画」との関係性に対する意見を述べることになっています。

(注)言うまでもなく、沖縄県の「廃棄物処理計画」と1市2村が作成した「地域計画」との整合性が確保されていない場合は、1市2村に対して「地域計画」の見直しを求めなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の審査と承認に対する事務処理を担当する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の「地域計画」だけでなく、市町村の「ごみ処理基本計画」も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、環境大臣は「地域計画」を承認することはできないことになります。

下の画像は、改めて、平成29年度における中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する2村と組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、中城村と中北清掃組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、改めて、平成29年度における中城村・北中城村エリアにに対する沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成29年6月26日に開催された「全国廃棄物・リサイクル行政主幹課長会議」において、都道府県(沖縄県を含む)の職員に対して管内の市町村による適正な「ごみ処理計画」の策定と運用に関する周知徹底及び助言、強い指導等を要請しています。 

下の画像は、改めて、平成29年度における中北清掃組合に対する沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において、沖縄県の職員は、組合に対して何の技術的援助も与えていなかった可能性があると考えています。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する防衛省と環境省と総務省の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において、防衛省と環境省と総務省の職員は、組合において不適正な「ごみ処理事業」が行われていることをまったく把握していなかったと考えています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態は、決して、適正な「ごみ処理事業」であったとは言えない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。  

【補足説明】ここにある責務は、広域処理のパートナーである浦添市に対する責務でもあります。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく浦添市エリアの責務を整理した資料です。  

【補足説明】ここにある責務は、広域処理のパートナーである中城村と北中城村に対する責務でもあります。

下の画像は、中北清掃組合が中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】理論上、最終処分場の整備を行う予定のない市町村の「ごみ処理計画」と最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」との調和を確保することはできません。

(注1)中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、一般廃棄物の民間委託処分や資源化が困難になった場合に、「最終処分場の整備」を検討するという計画になっているので、そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合していない計画になります。

(注2)浦添市の「ごみ処理基本計画」は、「最終処分ゼロ」の継続が困難になった場合に、「最終処分場の整備」を検討する計画になっているので、廃棄物処理法の基本方針に適合している計画になっています。

下の画像は、広域施設の整備が完了する前に浦添市・中城村・北中城村エリアにおいて「最終処分ゼロ」を継続することが困難になった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、最終処分場を所有していない状態で、広域施設の整備を行う「地域計画」を策定することになるので、広域施設の整備が完了するときまで、確実に「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する前に中城村・北中城村エリアにおいて「最終処分ゼロ」を達成することができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の既存施設の老朽化を考えると、市は、中城村と北中城村のために、広域施設の整備に対するスケジュールを遅らせることができない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を達成して継続するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村が一般廃棄物の民間委託処分を行っている限り、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」には、組合が組合が整備するごみ処理施設において米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を継続して行うことが条件として明記されています。

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省は、組合に対する防衛省の補助金が、公正かつ効率的に使用されることを条件に、組合に対して地方交付税措置を講じています。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」を継続しながら浦添市と共同で「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、刑法第156条及び158条の規定により、虚偽のある公文書の「作成」と「行使」にかかわったすべての職員が、1年以上10年以下の懲役に処されることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」を継続しながら浦添市と共同で国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行った場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、補助金適正化法第29条第1項の規定により、事務処理に関与した職員が5年以下の懲役と100万円以下の罰金に処されることになります。そして、補助金適正化法第33条第2項の規定により、場合によっては浦添市の市長と2村の村長も5年以下の懲役と100万円以下の罰金に処されることになります。

下の画像は、平成30年以降においても中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」を継続する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成30年度において、2村の村長が何をどのように考えて浦添市との広域処理を推進しているのかは分かりませんが、仮にこのようなことになった場合であっても、2村の村長は、2村と中北清掃組合の職員や、これまで2村と組合が技術的援助を受けていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員に責任を転嫁することはできない状況になります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合の職員は、民間の廃棄物処理業者の社員とほぼ同じような考え方で「ごみ処理事業」を行っている可能性があると考えています。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】2村と組合の職員が、民間の廃棄物処理業者の社員と同じような考え方で「ごみ処理事業」を行っている場合は、2村と組合に適用される関係法令や2村と組合の職員に適用される関係法令を無視して「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、法令違反に気付いていないことになります。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合の職員の中で、この注意事項を理解することができる職員は、1人もいない可能性があると考えています。なぜなら、2村と組合の職員は、平成29年度において平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったからです。

下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおいて関係法令に適合する適正な「ごみ処理計画」を策定するための事務処理の流れを整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するという前提で作成しています。

【補足説明】この中で、一番重要な事務処理は、中城村における「ごみ処理基本計画」の改正になります。なぜなら、平成30年度以降の中城村の「ごみ処理基本計画」が、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」の「基本計画」になるからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村が改正した村の「ごみ処理基本計画」が、一番左の選択肢に適合していなかった場合は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は、中城村の村長の判断に基づいて白紙撤回したことになってしまいます。

(注1)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、一番右の選択肢を選択した場合であっても、補助金の返還を回避して、中城村と北中城村と浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性が高いと考えています。

(注2)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、真ん中の選択肢を選択することはないと考えています。なぜなら、これまで、最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続していたからです。

広域処理の成功を祈ります!!


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