沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「中城村の村長と村議会」と「北中城村の村長と村議会」と「浦添市の市長と市議会」に対する公開質問集

2018-09-16 08:45:45 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する責任者は、1市2村の首長になります。そして、最終的には、1市2村の議員が、議会において審議することになります。

そこで、今日は、「中城村の村長と村議会」と「北中城村の村長と村議会」と「浦添市の市長と市議会」に対する公開質問集を作成してみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理基本計画」の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村は組合の構成市町村になるので、2村の「ごみ処理基本計画」は組合の「ごみ処理基本計画」の上位計画という位置づけになります。したがって、2村の「ごみ処理基本計画」の整合性が確保されていない場合は、組合は組合の「ごみ処理基本計画」を策定することができないことになります。そして、2村と組合の「ごみ処理基本計画」の整合性が確保されていない場合は、組合は「2村のごみ処理」を行うことができないことになります。

下の画像は、平成21年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

なお、中城村の現村長(中北清掃組合の副管理者)は、平成20年度に初当選しています。そして、北中城村の現村長(中北清掃組合の管理者)は、平成16年度に初当選しています。

【補足説明】このように、平成21年度までの2村と組合の「ごみ処理基本計画」は整合性を確保していました。ただし、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっていました。

下の画像(3つ)は、平成22年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

  

【補足説明】このように、平成25年度から平成29年度までの2村と組合の「ごみ処理基本計画」は、整合性が確保されていない計画になっていました。ただし、廃棄物処理法の基本方針に適合していないという点は、共通点になっていました。

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村は平成29年度において廃棄物処理法の規定に違反する大失態を犯しています。また、北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。したがって、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」は、まったく整合性が確保されていないことになります。そして、結果的に廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになります。

下の画像は、平成21年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】このように、平成22年度以降の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、2村と組合が、ほとんどバラバラに策定していた形になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における平成25年度のミステリーを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、「ごみ処理基本計画」を見直さずに、平成26年度から溶融炉を休止して、焼却灰の民間委託処分を行っていたことになります。

(注)市町村(一部事務組合を含む)が、「ごみ処理基本計画」に従わずに「ごみ処理事業」を行っていた場合は、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における平成28年度のミステリーを整理した資料です。

【補足説明】組合が平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」の初年度は、平成24年度になっていました。しかし、平成29年3月に再度改正した「ごみ処理基本計画」の初年度は、平成29年度ではなく、平成28年度になっていました。

(注)市町村(一部事務組合を含む)が「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、変更後に、遅滞なく、公表しなければならないことになっているので、組合が平成29年3月に再度改正した「ごみ処理基本計画」は、明らかに廃棄物処理法第6条第4項の規定に違反して公表されていることになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村と北中城村と中北清掃組合は、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

(注1)「ごみ処理基本計画策定指針」は、市町村に対して技術的・財政的援助を与えている環境省が作成している指針なので、この指針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村(一部事務組合を含む)は、当然のこととして、環境省の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注2)「ごみ処理基本計画策定指針」においては、市町村(一部事務組合を含む)は、毎年度、年度末までに、翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、平成26年度以降の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理実施計画」の策定状況を整理した資料です。 

【補足説明】この資料で分かることは、少なくとも平成26年度から、中城村と中北清掃組合においては、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が、1人もいなかったことです。そして、平成29年度においては、中城村・北中城村エリアにおいて市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことです。

(注)いずれにしても、平成29年度までの中城村・北中城村エリアには、2村と組合の「ごみ処理計画」の整合性を確保するための事務処理を行っている職員が、1人もいなかったことになります。


ここからが、今日の本題です

下の画像は、中城村の村長と中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことを知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、村は、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定していたはずだからです。そして、平成29度に、「ごみ処理基本計画」を改正していたはずだからです。

下の画像も、中城村の村長と中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことも知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、浦添市との広域処理を推進する前に、村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていたはずだからです。

下の画像も、中城村の村長と中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

なお、中北清掃組合のごみ処理施設(青葉苑)は中城村にあります。そして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、北中城村にあります。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、そもそも、中北清掃組合に対する防衛省の補助金(約40億円)は、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」であると考えている可能性があると考えています。なぜなら、平成30年3月の議会において、「米軍施設のごみ処理」に反対する住民の請願を受け入れて、反対の決議を行っているからです。

(注)法制度上、中城村の議会が「米軍施設のごみ処理」に対して反対の決議をした場合は、中北清掃組合は防衛省に対して補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。

下の画像は、北中城村の村長と北中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことを知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、村は、平成29年度に平成30年度の、「ごみ処理実施計画」を策定していたはずだからです。

下の画像も、北中城村の村長と北中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことも知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、平成29年度に、村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていたはずだからです。

下の画像も、北中城村の村長と北中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村の村長と議会と同じように、北中城村の村長と議会も、そもそも、中北清掃組合に対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」であると考えている可能性があると考えています。なぜなら、平成29年11月まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったからです。

(注)北中城村の村長と議会は、村と組合の「ごみ処理基本計画」が米軍施設を対象区域に入れていることだけは知っている可能性があります。

下の画像は、浦添市の市長と浦添市の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市長と議会は、市の「ごみ処理計画」に関することは、職員を全面的に信頼して事務処理を委ねていると考えています。なぜなら、市の職員は、市の「ごみ処理計画」に適用される関係法令を十分に理解している職員だからです。したがって、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」についても、適正な計画を策定していると判断していると思われます。

下の画像も、浦添市の市長と浦添市の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市長と議会は、これらのことを知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、中城村と北中城村との広域処理を推進する前に、2村に対して「ごみ処理基本計画」の見直しを求めていたはずだからです。

下の画像も、浦添市の市長と浦添市の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市長と議会は、市の「ごみ処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に関することは、職員を全面的に信頼して事務処理を委ねていると考えています。

(注)このブログの管理者は、浦添市において中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している職員は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の実態を知らないと考えています。なぜなら、知っている場合は、少なくとも、平成29年度において、中城村と北中城村に対して適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の策定を求めていたはずだからです。

下の画像は、日本の市町村(沖縄県を含む)における「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、明らかに、最悪の事態になっていると考えています。 

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下の画像は、地方公共団体(沖縄県を含む)に適用される重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】この規定により、地方公共団体は、法令違反を放置しておくことはできないことになります。なぜなら、住民の福祉の増進を図るために地方公共団体が行わなければならない事務処理を行っていないことになってしまうからです。

下の画像は、普通地方公共団体の長(沖縄県を含む)に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】この規定により、地方公共団体の長は、職員の事務処理に対する法令違反を放置しておくことはできないことになります。なぜなら、地方公共団体の長が、住民の福祉の増進を図るために地方公共団体が行わなければならない事務処理を行っていないことになってしまうからです。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく中城村の村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、村の職員に、関係法令に適合する適正な事務処理を行う職員が、1人もいない場合は、住民の福祉の増進を図るために、村長が適正な事務処理を行わなければならないことになります。

 下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく北中城村の村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、村の職員に、関係法令に適合する適正な事務処理を行う職員が、1人もいない場合は、住民の福祉の増進を図るために、村長が適正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく浦添市の市長の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市の職員が、中城村と北中城村との広域処理を推進するための適正な事務処理を行っていない場合は、住民の福祉の増進を図るために、市長が適正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、都道府県知事(沖縄県を含む)に適用される重要規定を整理した資料です、

【補足説明】法制度上、市町村が、市町村に適用される関係法令に違反して事務処理を行っている場合は、都道府県知事が法令違反を是正するように勧告することができるようになっています。そして、廃棄物処理法の規定に基づく「市町村の責務」が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像は、都道府県(沖縄県を含む)に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、都道府県の職員が、市町村に対して、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えている場合は、知事が、職員に代わって、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」に対する県が公表している県の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が、市町村に対して県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えている場合は、職員に代わって知事が適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における明確な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県の職員は、平成29年度において、2村と組合に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、平成29年度における都道府県に対する環境省の要請を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、環境省の要請に従って適正な事務処理を行っていれば、少なくとも、中城村は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」を改正していたはずです。そして、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していたはずです。

下の画像は、平成29年度における中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員や県内の市町村の職員が、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の要請を拒否する理由はないはずなので、結果的に、県と中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の全員が、職員に与えられている事務処理を怠っていたことになります。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく沖縄県知事の責務を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県においては、中城村・北中城村エリアにも米軍施設(キャンプ瑞慶覧)があるので、県知事は、中北清掃組合のごみ処理施設に対して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に防衛省が約40億円の補助金を交付していることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度の中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市における適正な「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えなければ、中城村・北中城村エリアは、沖縄県において孤立したエリアになってしまうと考えています。

下の画像は、平成30年度の中城村と北中城村と中北清掃組合における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において、国の職員が、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ間違いなく、このような状況になると考えています。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する浦添市の市長と中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、「地域計画」は市町村の職員ではなく、市町村長が市町村長の責任において策定する計画になります。

下の画像は、「地域計画」の審査に対する沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「地域計画」の審査は、都道府県の職員ではなく、都道府県の知事が行うことになります。

下の画像は、平成30年度に沖縄県が環境省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】この資料は、環境省の職員の中に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している職員がいるという前提で作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で、平成30年度の「ごみ処理基本計画」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村の村長は、平成30年度において、平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」を策定して公表しなければならない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市の職員の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村と組合の職員が、ここにある事務処理を怠っていた場合は、1市2村による広域処理は白紙撤回になります。なぜなら、1市2村の首長には、このような事務処理を行っている時間はないからです。

(注)2村の村長に時間がなくても、2村と浦添市との広域処理を推進するために、中北清掃組合の職員に対して、他の市町村への一般廃棄物の搬出を停止することを命じることはできます。


<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度以降の組合の職員は、中城村と北中城村のことだけでなく、浦添市のことも考えて、適正な事務処理を行なわなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度に中北清掃組合が防衛省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、すでに、防衛省(本省)は、沖縄防衛局による組合に対する技術的援助が不適正な技術的援助であることに気付いていると考えています。

下の画像は、平成30年度に中北清掃組合が総務省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すでに、総務省も、沖縄防衛局による組合に対する技術的援助が不適正な技術的援助であることに気付いていると考えています。

下の画像は、平成30年度に中北清掃組合が環境省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すでに、環境省も、組合の過去と現在の「ごみ処理事業」の実態が、廃棄物処理法の基本方針や関係法令の規定に適合していないことに気付いていると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、組合の職員が法令に違反している事務処理を是正しなかった場合になります。

(注)そもそも、組合の「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村との「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない場合は、組合の職員は2村に無断で「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。なぜなら、組合の管理者は北中城村の村長であり、副管理者は中城村の村長だからです。

下の画像は、中北清掃組合の職員が懲戒処分を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員がここにある方法を理解することができなかった場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は白紙撤回になると考えています。

(注)組合の職員がここにある方法を理解することができない場合は、職員が法令に違反して事務処理を行っていることを理解していないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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