川越市、所沢市、新座市、八王子市、練馬区周辺の障害年金申請をサポートします。 小木曽社労士事務所

障害年金の専門家です。 問い合わせ 04-2937-6856 ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

相当因果関係について

2020年12月02日 17時00分51秒 | 障害年金

障害年金を申請するにあたって、初診日がいつなのかは非常に重要になる場合があります。障害の原因になった傷病が明らかな場合は問題ありませんが、中にははっきりしない場合があります。従って初診日を判定する場合は「前の疾病や負傷が無かったら後の傷病は起こらなかったであろう」と判断される場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととしています。具体的に例示されている相当因果関係は以下の通りです。

  • 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎又は慢性腎炎に羅患し、その後慢性腎不全を生じた場合は、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
  • 肝炎と肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
  • 手術等の輸血により、肝炎を併発した場合
  • ステロイド投薬による副作用で、大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
  • 事故又は脳血管疾患によって精神疾患がある場合 (高次脳機能障害)
  • 肺疾患に羅患し手術を受けその後呼吸不全を生じたものはその期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱われる。
  • 転移性のガンは原発とされるものと組織上一致し、転移であることを確認できた場合は相当因果関係ありとして取り扱われる

 

<相当因果関係なし>

  • 高血圧と脳出血、脳梗塞
  • 糖尿病と脳出血、脳梗塞
  • 近視と黄班部変性、網膜剥離、視神経萎縮

 

うつ病での障害年金はお任せください。

 

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

小木曽社労士事務所

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

tel 04-2937-6856

fax 04-2937-4626

e-mail    ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

URL   http://ogiso-sharoshi.com/

 

 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 社会的治癒 とは | トップ | 心筋症で障害厚生年金3級受給... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

障害年金」カテゴリの最新記事