おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管理問題 の 根っこ

2020-02-12 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

先日 「管理員に就業するための 必要となる知識」の講座の講師を

担当させていただいたことを記しました

その折 講座のスター時に述べさせていただいたことは マンション管理

に関することの 諸々のことの理解に必要なこととして

<私的所有権絶対の原則> と <私的自治の原則> 

という 二つの原則 のことについてでした

 

講義の頭から なんとも硬い言葉の話だな と 受講生さんは思うだろうな とは

考えたのですが この二つの原則が マンション管理に関する諸々の課題の

根っこである と ツクヅク 思えるからです

 

マンションは 分譲が済めば 売主は 立場としては いわばお役御免

あとは 購入者団体で 管理しなさいね 自分たちのことですから というところの 

所有者(共有者)の集まりでの 私的自治の世界

その 私的自治の世界内で 貫かれるのは 所有権絶対という原理での

サマザマな ある意味 凌ぎ合い


 

<・・・適切管理を促す仕組みができる
 国交省は修繕費用の積み立てや管理組合の活動を
 計画通り実施する物件の認定制度を2022年までに 
 創設

 認定物件に税制上の優遇措置等を検討
 老朽化したマンションをそのまま放置しないように
 する狙いあり

 20年後には築40年を超えるマンション現在の4.5倍
 約370万戸に・・・>

というようなニュースが流れていましたが・・・

 

 

何度も繰り返した言葉ですが 所有権絶対ということから 国家といえども

マンションの管理のあり方に干渉など許されない

とはいっても なにしろ 物理的にも 社会資産という面からの意味でも 周辺環境への影響という

点からしても 他者としては無関心ではいられない

ということあたりが マンション制度をアレコレいう場合の前提でもあろうところ

国としても さすがに このままでは管理異常事態マンションが増える惧れ強しという感があり

そうしたとき 行政としての対応などを想定すると・・・現況とこれからの日本の力量?などを思うとき

ホットイテハ マズイ という思いを強く しつつあるようで・・・

 

ということで

適切に管理している物件を認定する「管理計画認定制度」のマンション管理適正化法

改正案への盛り込みの動きあり 

 

私的所有権絶対 とはいえ どのような制度にも 実社会との絡みでの 内在的制約 という

ものがあるべきと思われるので 以前から個人的には言い続けてきたことですが 公的な組織

(最たるものは
国家)による 社会の実質的利益のための干渉は 必要度と比例原則を徹底しつつも

むしろ もっと積極的であって好いのでは と
考えられることから なにもしないよりは マシ 

ということで 「管理計画認定制度」 のこと シッカリと見つめていかなければ と 考えています

 

それにしても 分譲してしまえば 責任無しオサラバ ということで トンデモナク低い額の修繕積立金で

スタートさせてしまう売主側の戦略に なんら異議も 干渉も無い ともみえる 担当官庁官署の姿勢

にも どうにも

納得できないこと多し です 

 

なによりも 資産管理団体としての 管理組合員としての 自覚を持つ住人であって欲しいものだ

との思いを うったえ続けなければとも考えています                                               

    

            

 

                                 

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