社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

若い方の国民年金保険料について

2019年01月15日 11時11分36秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

昨日は成人の日で各地で成人式が行われましたが、20歳になると国民年金の被保険者となるので加入の手続きが必要です。
手続きを行うと年金手帳が届き、国民年金保険料の納付書が届くようになり保険料の支払を開始することになりますが、特に学生さんなどは月々約17,000円の保険料の支払はなかなか厳しいものがあります。

国民年金には納付猶予制度や学生納付特例の制度があるので是非活用されることをお勧めいたします。
いずれも年金保険料の支払を待ってもらえる制度ですが、手続きをとって払わないのと未納(無視して払わない)とは大きく扱いが異なります。
20歳くらいの若い方にとっては年金をもらい始めるのは40年以上先のことでありなかなかイメージがわきづらいかもしれませんが、年金は年をとってからもらう老齢年金だけではありません。

国民年金には障害基礎年金の制度があり、仮に若くして障害を負うことになった場合年金が支給される場合があります。
この障害基礎年金が支給されるには保険料の納付要件(保険料を支払っていたか)が問われます。

納付要件は国民年金加入から『初診日(ざっくり言うとその障害ついて初めて医師の診察を受けた日)の前々月まで3分の2以上の期間、保険料を支払うか免除を受けていた』か、または『初診日の前々月までの直近1年に未納がないこと』になります。

つまり、未納の場合は支払っていた期間に算入されませんが、納付猶予制度や学生納付特例の手続きを行っていれば「免除期間」とされて未納の扱いにはなりませんので、面倒がらずにぜひ納付猶予制度、学生納付特例の制度の手続きをおとりいただければと思います。

20歳からしばらく国民年金保険料を払っていて、あとで学生納付特例を知って手続きをしても既に払ったものは返してもらえません。手続きをした日から有効になるので保険料を返してもらう期待はしないようにお願いします。

なお20歳前から会社員や公務員で既に勤めている人は厚生年金に加入しており、国民年金にも自動的に加入しているので手続きは必要ありません。

(2019年2月3日:題名が明らかに間違っていたので訂正しました)

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
はじめまして。 (まー坊)
2019-01-16 19:50:47
ランキングからきました!
年金と聞くと若い方の多くは、
イメージできないかもしれませんね(^-^;
でもたいせつな知識でもありますね(^-^)
コメントありがとうございます (酒井嘉孝)
2019-01-17 10:38:17
まー坊さまコメントありがとうございます。
若い人はなんだかお金を毎月取られているだけの印象だと思います。
でもいざというときのための知識を広めていけたらと思っています。

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