日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本政策投資銀行事件 9-4

2018-10-21 13:14:31 | 日記

第5 権利の濫用についての事実

1 原告は労働審判において被告(相手方)に対し反論書を提出している。【甲3 相手方答弁書に対する反論】 答弁書は事実を無視したものである。被告は立証責任を負うものであるので証拠(日本政策投資銀行職員の証人尋問)を提出して立証せよ。

2 原告は採用当初より更新する期待をもっていた。(実質毎年更新されていくという説明、委託先からの要望等)労働条件通知書には定年の記載がある。厳密な期間労働者であれば定年の記載があるはずはなく、同様の労働条件通知書を受けている他の労働者で通常、雇止めは行われていないことから実質的に期間の定めのない雇用と同様である。就業規則には更新の記載があり更改の記載はない。労働条件通知書の契約期間に記されている更改とは就業場所を期間満了でもって変更しないという意味である。【甲4 労働条件通知書 】

更改の意味が更新と同様であるのならば被告に雇用された200名を超える運転手がほとんど雇止めされるはずである。しかし自ら退職をしない限り定年まで雇用されている運転手が多く存在する事実から原告のみを雇止めするのは、原告が民事調停及び労働審判の申立てをしたための報復処置であり信義則に反する行為である。実際、被告は原告を雇止め10日前に呼び出し本店の意向と称して平成28年4月30日に労務終了を曖昧に口頭で告げた。又、雇止め通知書は渡されておらず原告が雇止め理由書の送付を文書で被告に告げた後、被告から送付された次第である。厳密に原告が雇止めされたのを認識したのはこれが届いた平成28年5月14日である。

3 平成28年9月28日までの就業条件明示書があり、さらに労働者の雇用の安定を明示しながら雇止めをしたのは契約違反である。原告の雇用契約が1年で終了するのならばこの様な書類は渡されないはずである。【甲5 就業条件明示書 】 

4 第1回目の更新は被告の裁量であるがごとき内容だが間違いである。(竜神タクシー事件・大阪高裁判)【甲6 雇止め理由書】 

5 被告は原告の新たな固定顧客先が見つかるまで運転代務員を命じたとしながら原告を雇止めした。原告が配転される前の日本政策投資銀行に勤務していれば定年まで就業できた可能性を否定できない。前任者の定年までの同銀行における在籍、又、原告は配転されるまで無遅刻、無早退、無欠勤で事故等もなく配転される客観的事由はない。

6 原告の鬱状態発生時期は被告による配転命令が発せられた時期であり、初診は民事調停で被告から陳述書を渡された3日後である。傷病の経過をみれば原告の健康障害は被告の不当な配転によるものであり被告が原告の健康問題を挙げて雇止めするのは「客観的合理的理由かつ社会通念上相当な事由」ではなく労働契約法違反である。原告が配転されていた時期が就労不能であったと医師は認めている。又、就労が可能と医師が認めていながら医師の診断を無視した原告に対する雇止めは権利の濫用である。労務に適さない場合の賃金未払いや配置変更を講じない解雇は違法行為である。(片山組事件・最高裁判)【甲7 就労可否証明書】

 以上の事から原告の配転は無効であり雇止めは解雇権濫用法理類推適用により違法である。

第6 証拠方法
証拠説明書記載のとおり

第7 附属書類
1 訴状に代わる準備書面写し 2通   
2 証拠説明書        2通  
3 甲号証写し       各2通


                      




 


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