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おいちゃん不動産 「不動産登記制度」

2019年05月21日 | 生活の友
例え偽物であっても書類さえ揃えば形式的審査主義で登記官は登記申請を受理している


不動産登記に公信力はない



(不動産登記)


相続でも、商行為でも「不動産登記記録」で調べてから動く、今はコンピューター化されネットで登記申請ができる。


(登記の種類)


表示に起案する登記→ 物理的 現況が記録されている。


権利に関する登記→ 「本登記」「仮登記」があり権利に関する記録が記載


1️⃣ 表示に関する登記新築した建物の所有者は1ヶ月以内に表示に関する登記をする事が義務付けられている。


2️⃣ 権利に関する登記:


a.本登記→ 所有権移転登記:所有者が相続などで移動した時に変更する登記。


抵当権設定登記:抵当権を設定したときに行う登記


所有権保存登記:何もないところに新築物件を建てる等、初めて所有権を得る時に行う登記。


b.仮登記=予備登記→ 本登記のような対抗力はありませんが、将来本登記を行う時にその順位は引き継がれる。


3️⃣ 不動産登記の申請:売買等では原則として売主である登記義務者と買主の登記権利者が共同で行い共同申請主義という。


4️⃣ 不動産登記ができる権利→ 抵当権、所有権、地上権、質権


5️⃣ 不動産登記の効力:


a. 対抗力→ 所有者として記録されている人が第三者に対して、自分の権利の存在を主張することができる法的効力。


b.公信力→ 内容が真実と異なる場合でも、取引したものに対して権利取得を認める公の穴である。


6️⃣ 登記の順位:順番は登記された日付順で、抵当権の登記は登記順位の早い方から優先的に弁済を受けられる。


(登記識別情報)


1️⃣ ネットにおけるログイン設定とほぼ同じで


まず、登記申請→ 登記義務者に通知が来て→ 売主等通知を受けた登記義務者が期間内に当該登記申請に対し申込む→ 申し出を受けて、登記が実行登記が済む


2️⃣ 代理人である司法書士、弁護士等により申請者が登記義務者である旨の報告書が登記官に提出された申請について、公証人が認証した場合は事前通知をする必要がない=「本人確認制度」という。









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