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令和2年度の協会けんぽの保険料率

2020年02月13日 16時19分30秒 | お仕事
全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトで、
令和2年3月分(4月納付分)以降の保険料率がアナウンスされています。

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 健康保険ガイド 全国健康保険協会

令和2年3月分(4月納付分)から変更になりますので、
多くの企業では、4月支給の給与で対応されるケースが多いかと思います。
(任意継続の場合は、4月納付分が4月分、という扱いですので、
 令和2年4月分からの変更、ということになります。)

□健康保険料率の全国の平均10%は維持されます。
 都道府県(支部)によって引上げ/引下げ/変更なしの都道府県があります。
 例)
  奈良県:10.07%→10.14%(+0.07%)
  大阪府:10.19%→10.22%(+0.03%)
  兵庫県:10.14%→10.14%(変更なし)
  京都府:10.03%→10.03%(変更なし)
  東京都: 9.90%→ 9.87%(-0.03%)
□介護保険料率(全国一律)は、1.73%から1.79%に引き上げられます。

上記の標準報酬月額×上記の料率で「健康保険料」「介護保険料」は算出されますが、
この金額を労使で折半することになります。

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より、「都道府県単位」になっています。
令和2年度では、最高は佐賀県の10.73%、最低は新潟県の9.58%でその差が1ポイントついています。

このあたりは、地域の加入者の医療費や、
「インセンティブ制度」の導入に伴う
「特定健診や特定保健指導の受診率」「ジェネリック医薬品の使用割合」等の取組結果が
保険料率に反映されています。

# 表を見ると、佐賀県だけ他の都道府県から飛び抜けて高いようです。
 佐賀県と次に高い北海道(10.41%)の差も0.32ポイントありますねえ…。
 ここだけ、何か違う理由があるのかも知れません。
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