水道橋の税理士 つれづれ日記

千代田区水道橋の税理士が日常に思うことを綴っていきます

税理士試験の受験者数

2014-07-30 06:19:07 | お仕事
千代田区水道橋(御茶ノ水・飯田橋)で創業・独立開業・相続をサポートする

税理士 山田です。

国税庁が平成26年度の税理士試験の受験申込者を発表したようです。

それによると、49,876名で、25年度の55,332名から大幅に減少しているとのことです。

平成25年度の申込者数 55,332名のうち実際の受験者数は、約45,000名だそうです。

実際の受験者数は、平成10年度から平成22年度までは、5万人台で推移していましたが、

23年度は、約49,000人

24年度は、約48,000人

25年度は、約45,000人

と減少しているとのこと。

20年度から25年度までの受験申込者数と実際の受験者数のそれぞれの差は、約1万人だそうです。

これからすると、今年はもしかしたら、実際の受験者数は、4万人をきり39,000人

になるかもしれないということです。

合格者は、毎年1,000人前後だそうですが、人口減による事業者数の減少もあり、

この業界の行く末が心配になりますね。

では、また。

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

お客様に感謝!!

2014-06-22 20:18:15 | お仕事
千代田区水道橋(御茶ノ水・飯田橋)で創業・独立開業・相続をサポートする

税理士 山田です。

当事務所は平成3年9月に開業以来、無理に拡大をしてきておりませんでした。

お客様のために誠実に応えることをモットーにやってきました。

確かにお客様の倒産も幾つも経験致しました。

お客様の支えもあって順調とは行きませんが、関与先も確実に増えてきているのも事実です。

今までは、自分の家族が普通に生活出来ればと思いやって来ました。

ホームページからのお問い合わせもありますが、いつも報酬の多寡での問い合わせも多いです。

それでは、うちの良さが伝わりません。報酬だけでの問い合わせに応じておりません。

うちの事務所では、お客様に直接お会いして提案をすることにしております。

お会いしたお客様の成功を常に願っております。

そのためなら、出世払いでもOKという気持ちで良いと常に考えております。

うちの報酬は、お客様の状況により判断しています。

最初から報酬ありきでのご面談は致しておりません。

現状から言えば、顧問先の拡大もほぼ今現在のお客様からのご紹介が多いです。

当事務所は、お客様とはお互いの信頼の中で成り立っていると思いますので、

共に苦しいときはそれを分かち合える関係でいたいと思います。

そのようなお客様がいらっしゃれば、ぜひご相談ください。

幸い当事務所の最大のメリットは、全ての士業にワンストップでご紹介出来るのが強みですし、

来年には、今まで以上にそれを拡大していきたいと思います。

全ては、お客様の成功のために、全力を尽くしたいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

(税理士 山田 睦)

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

スマホでe-Taxができるそうですよ。

2014-06-19 12:28:39 | お仕事
千代田区水道橋(御茶ノ水・飯田橋)で創業・独立開業・相続をサポートする

税理士 山田です。

6/16(月)からスマホでe-Taxができるようになったみたいですね。

スマホだと見にくいんじゃないですかね。

スマートフォン専用のe-Taxホームページで

『重要なお知らせ』および『お知らせ』の閲覧が可能なようです。

同ホームページへアクセスして、『e-Taxソフト(SP版)』にログインすることによって、

利用者情報の登録・確認・変更・納税、メッセージボックスの確認、還付金処理状況の確認など

ができるそうですよ。

利用時間は、月曜日~金曜日の8時30分~24時(祝日および12/29~1/3を除く)です。

出先からの納付もできるので、便利なんでしょうかね?

私は、スマホではe-Taxなんてしないな。

皆さんは、どうでしょうか?

では、また。

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

我が事務所は、合同士業事務所

2014-06-17 10:13:57 | お仕事
千代田区水道橋(御茶ノ水・飯田橋)で創業・独立開業・相続をサポートする

税理士 山田です。

我が事務所は、今現在水道橋にて合同士業事務所としてやっております。

今現在、税理士1名、社会保険労務士2名、閣外協力者として1名の士業が在籍しております。

この合同士業事務所は、来年数名の士業の増員を予定しております。

今現在、来年増員が決まっているのは、行政書士1名が加わることになっております。

まだまだ、来年に向けて一緒にやって頂ける士業の方を募集しております。

一緒にやってみたいと思われる士業の方がいらっしゃれば、ご連絡頂けたらと思います。

詳しい内容をお知らせいたします。


合同士業事務所になって良かった点は、やはりお客様からのご相談案件に対してワンストップで

すぐにお応えができることですかね。これが一番有り難いです。

あとは、各士業間でのお客様の紹介ができることですかね。

ただし、この事務所では、お客様のグループ内での完全な囲い込みはしておりません。

各々の士業には、それぞれのお付き合いの士業もいらっしゃるので、その辺は臨機応変に対応しています。

なので、当合同士業事務所に応募して下さる士業の方には、仕事の保証をするものでないことは

十分理解して頂きたいところです。

簡単に言えば、仕事場の提供と相談できる仲間が身近にいるということでしょうか?

ぜひ、この趣旨に賛同して、ご興味のある士業の方がいらっしゃれば、一緒にやりませんか?

ご連絡お待ち申し上げております。

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

個人住民税均等割1000円引き上げって知ってますか?

2014-06-11 08:29:57 | お仕事
千代田区水道橋(御茶ノ水・飯田橋)で創業・独立開業・相続をサポートする

税理士 山田です。

平成26年度から個人住民税の均等割が1000円(都道県民税、市町村民税各500円)

引き上げられるのをご存じでしょうか?

この引き上げは、平成35年度までの10年間です。この増税により10年間で6000億円程度の

税収が見込まれているそうだ。

個人住民税の特別徴収対象者は、6月支払分の給与から天引きされます。

この増税分は、東日本大震災の発生とその被害を教訓に全国の自治体で行っている緊急防災対策、

減災事業対策の地方分担費用に充てられるそうです。

平成23年12月改正では、東日本大震災の発生とに係る地方税上の措置として、このほかにも

退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止し、増収額(年間170億円程度)を25年度から

10年間、復興財源に充てられる措置が行われています。

これらの増税分を東日本の復興や各自治体の減災に向けて有効活用してもらいたいものです。

お読み頂きありがとうございました。

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

特定支出控除って知ってますか?

2014-06-10 13:20:29 | お仕事
千代田区水道橋で創業・独立開業をサポートする税理士 山田です。

皆さん、『特定支出控除』って知ってますか?

この制度は、平成24年度の税制改正で見直され、

適用範囲が拡大され平成25年分の確定申告から適用されています。

この改正前の適用状況は、22年分が3人、23年分が4人、

24年分が6人と適用者が一桁という状況だったようです。

この改正により、25年分は、約1600人と増えたようだが、まだまだですね。

給与所得者が1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」

(年収1500万円以下の場合、1500万円超一律125万円)を超えれば、

その超えた金額を所得控除として認めて所得税を減額できる
制度です。

特定支出控除額=特定の支出-給与所得控除額×1/2(年収1500万円以下の場合)

この制度は、以前からありましたが、この改正により何が変わったのでしょうか?

(1)特定の支出の範囲が拡大された
(2)給与所得控除額の半分を超えればよくなった

特定支出の範囲

1 通勤のための支出(通勤費)

2 転勤に伴う転居のための支出(転居費)

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的とした研修の支出(研修費)

4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

5 単身赴任などの場合で、勤務地から自宅に帰るための支出(帰宅旅費)

6 仕事に必要な書籍等の購入する費用(図書費) (65万円までの支出が限度)

7 勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入する費用(衣服費) (65万円までの支出が限度)

8 得意先などを接待する費用(交際費等)(65万円までの支出が限度)

6~8が平成25年分から拡大されたところです。

これらの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

年収が500万円のサラリーマンの場合はどうであろうか?

年収500万円の人の給与所得控除額を計算すると、154万円になります。

154万円×1/2=77万円となり、特定支出がこの77万円を超えれば、

特定支出控除が使えることになります。年間の特定支出の額が100万円の人であれば、

100万円-77万円=23万円の特定支出控除額を加算して控除できることになる。

でも、制度が拡大したと言っても、まだまだ約1600人の人しか使われていない制度です。

1~8までの単独利用では、なかなかこの制度でも利用者が少ない。

1~8までの支出合計で考える制度なのかもしれませんね。

お読み頂き、ありがとうざいました。

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

小規模企業共済

2014-06-05 07:14:57 | お仕事
千代田区水道橋で創業・独立開業をサポートする税理士 山田です。

本日のお題は、「小規模企業共済」です。

皆さん小規模企業共済ってご存じでしょうか?

小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」ですね。

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や

会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、

それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることができるというものです。

それでは、どんな制度なのでしょうか?

(1)加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の

個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、

協業組合、農事組合法人の役員の方です。


(2)掛け金
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。

掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。


(3)共済金(解約手当金)
個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、

事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。

(4)契約者貸付制度
共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、

事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。


細かいことを知りたい方は、こちら

中小企業の役員の退職金制度ですが、この制度も高額な役員報酬を取られている方にとっては、

個人の所得税、住民税の節税効果はかなり高いですね。

前々回に書きました「倒産防止共済制度」や前回の「中小企業退職金共済」につては、

会社に利益が出ているときには、経費となりますので、会社の節税対策として使われます。

それらとは違い、この小規模企業共済は、会社の経費にはなりませんが、

その役員に対する個人所得を減らす効果があるものです。

その違いを理解して加入してもらいたいと思います。

最近、我が事務所でもこれらの制度をお客様に提案する機会が増えて来ましたね。

それなりに、中小企業にもお金が廻り始めたのでしょうか?

では、また。

----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する
『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

中小企業退職金共済

2014-06-04 07:04:01 | お仕事
千代田区水道橋で創業・独立開業をサポートする税理士 山田です。

本日のお題は、「中小企業退職金共済」(いわゆる中退共)についてです。

この制度は、国がつくった中小企業の従業員向けの退職金制度です。

事業主にとっては、「人材の安定確保」に、

従業員にとっては、「退職後の安定」

という目的のためにできた制度です。

制度のしくみは、次の通りです。

(1)事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部と

退職金共済契約を結びます。

(2)毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は、全額事業主負担です。

(3)事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。

(4)従業員の請求に基づいて機構から退職金が直接支払われます。

制度のメリットは、次の通りです。

(1)国が掛金の一部を助成してくれます。

(2)掛金は、法人の場合は、損金(費用)として、個人の場合でも必要経費となります。

(3)いつでも掛金の増減を選択できます。

(4)加入前の過去の勤務期間の退職金分も支払えます。最大10年分。

(5)従業員の退職による退職金は、直接従業員へ支払われます。

加入手続きは、金融機関又は委託事業主団体でできます。


この制度では、中小企業に退職金制度をつくり、従業員の老後への不安を取り除き、

従業員が安心してその職場で働けるようにできたものです。

まだまだ、中小企業にこの制度の存在が知られていないのも実情です。

この制度の最大の特徴は、過去の退職金も準備出来るところですかね。

中小企業にとっては、毎月の掛金の負担もありますので、

なかなか加入が難しいところですが、

利益の出ている会社にとっては、若干ですが利益対策にでも使えそうですね。

次回は、「小規模企業共済」について書きます。

お読みいただきありがとうございました。

-----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

中小企業倒産防止共済

2014-06-03 09:00:00 | お仕事
千代田区水道橋で創業支援をサポートする税理士 山田です。

本日は、「中小企業倒産防止共済」について書かせて頂きます。

この中小企業倒産防止共済は、国が出資しているもので、現在30万社が加入しています。

この制度の特徴は取引先事業者が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、

貸付が受けられる制度です。

掛け金は、毎月5千円~20万円と幅広く、

「回収困難になった売掛債権の額」と「掛金総額の10倍に相当する額

(最高8000万円)」のいずれか少ない額が貸付対象となります。

基本的には貸付額は無利子ですが、

貸付が行われると、貸付額の1/10が掛金総額から控除されます。

掛金は、12ヶ月以上を納付していれば、

任意解約でも80%以上の解約手当金が受けられます。

では、この制度の最大のメリットは、何なんでしょうか?

それは、掛金の全額が損金(費用)になることです。

会社に利益が出る場合の決算対策として有効です。

40ヶ月以上掛けると、任意解約でも100%戻ります。

なので、赤字対策でも有効に働きます。払っているとき全額費用なので、

解約時は解約手当金は、全額収益となります。

この制度を利用しない手はないですよね。

是非、皆様も検討してみてはいかがでしょうか?

次回は、「中小企業退職金共済」について書きます。

-----------------------------------------------------------------------------------------
当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する
『ワイズパートナーグループ』の一員です。
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------
ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

バリスタがやってきました。

2014-06-02 13:31:54 | お仕事
千代田区水道橋で創業支援をサポートする税理士 山田です。

いつもお読み頂き、ありがとうざいます。

本日、ネスカフェアンバサーに登録され、バリスタがやってきました。



このバリスタでコーヒーを入れると、

とても美味しいという評判につられて、ご紹介を頂きました。

早速、セットして頂き試飲しましたが、苦くなくてまろやかな飲み心地でした。

何と言っても、一杯20円以下というのは、魅力的ですね。そしてお手入れも簡単。

アンバサダーになると、本体は無料。5年間の無料保守も付いてくる。

ただし、定期的に豆を購入する必要があります。

4000円以上だと送料は、無料。

最高3ヶ月コースがあるので、それを利用するとうちの事務所では送料もかかりません。

ご紹介頂いた馬場社会保険労務士さんに感謝いたします。

ご紹介キャンペーンもあるので、私とお知り合いの方でしたらご紹介いたしますよ。

ぜひ、ご連絡ください。


当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。
-----------------------------------------------------------------------------------------
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------
ランキングに参加してます。宜しかったら、ポチッと押して頂けたらと思います。
経理・会計・税金 ブログランキングへ 

税理士 ブログランキングへ

3月決算本日終了。

2014-05-27 15:25:52 | お仕事
千代田区水道橋で創業支援をサポートする税理士 山田です。

本日、最後の決算書に押印を頂き、3月決算終了いたしました。

うちの事務所では、全て電子申告をさせて頂いています。

事前打ち合わせで決算を確定し、納税額の報告の後、電子申告をするので、

代表者のサインは必要はありません。

以前の申告までの流れ

決算の事前説明 → 決算確定 → 決算書作成 → 決算書にサインと押印を頂く → 税務署等に申告書等を提出

電子申告の流れ

決算の事前説明 → 決算確定 → 決算書作成 → 電子申告(税務署等) → 押印を頂く  

押印等と申告が逆転してます。

これによって申告に余裕があるかと思いますが、納税期限は変わらないので、

それまでに納税額は確定しないといけません。

問題は、電子申告できる時間です。

24時間対応になっていません。少しずつその方向性にはあるようですが。

あと国税と地方税の電子申告対応時間が違うですよね。早く24時間運用にして貰いたいものです。


当事務所は、お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。

----------------------------------------------------------------------------------------
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

事前確定届出給与って知ってますか?

2014-05-26 10:48:55 | お仕事
こんにちは。千代田区水道橋の創業支援に強い税理士 山田です。

『事前確定届出給与』って知っていますか?

最近、お客様に

『事前確定届出給与』について

お話しをすることが多くなってきています。

それだけ景気が良くなって来ているのでしょうか?

この制度の内容を整理しておきます。

役員がうける報酬形態のひとつで、損金算入できる役員賞与みたいなものです。

税務署に事前に届出をし、届け出た時期にあらかじめ定めた額を支給するというもの。

この給与の届出の期限は、原則として株主総会などで支給決議をした日から1ヵ月以内、

もしくは事業年度が始まってから4ヵ月以内のいずれかとなります。

新しく設立した法人に限っては、設立してから2ヵ月以内です。

事前確定届出給与に関する変更届出

(1)臨時改定事由(役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など)により、

役員の変更などがあった場合は、臨時事由が生じた日から1ヵ月経過する日が届出の期限となる。

(2)業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議を

した日から1月を経過する日までに届出を行います。

ここで問題となるのが、届出支給額と実際支給額が違った場合です。

事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて

支給される給与をいいます。

従って、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は、

事前確定届出給与に該当しないこととなり、

原則として、その支給額の全額が損金不算入となります。

また、業績悪化による事前確定届出給与に関する変更届出の場合、

どこまでいったら業績悪化事由に該当するかまでは触れられておらず不透明なところが多い。

法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは、

この理由にはならないということです。

この制度が使えるのは、来期の利益が前もって見込める企業なら良いのかもしれないが、

将来の予測が付きにくい企業には、なかなかなじまない制度ですね。

この制度について、詳しく聞きたいという方は、下記までご連絡ください。

長文となってしまいましたが、お読みくださりありがとうございました。


お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。

----------------------------------------------------------------------------------------
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

葛飾輪の会

2014-05-22 12:28:49 | 交流会
こんにちは。千代田区水道橋の税理士 山田です。

昨日は、私が主催する『葛飾輪の会』という士業交流会でした。

この会のことについて書かせて頂きます。

士業って、同業者同士や所属支部内の会員同士のみでの交流しがちなんですよね。

この交流会の目的は、

・もっといろんな士業の方とお知り合いになりたい、

・もっと事業の拡大をしたい

という方のために企画したものなんです。

交流会といっても基本は飲み会で、参加者同士が自由に名刺交換できる会なんですよ。

「一期一会」の精神で、人と人のつながりの輪を築いていってもらいたいと思うんです。

参加資格は、

・士業で独立されている方

・士業の事務所・会社に所属されている方

・士業の資格を保有されている方

・士業の資格を目指して、勉強されている方

・主催者から参加を認められた方

とういのが条件です。

ただし、facebookをやられていることが必須となります。

これは、出席の管理がしやすいからという単純な理由です。

半数以上が常連さんになってきていますね。

次回は、7/24(木)を予定してます。

もし、是非参加したいという士業の方がいらっしゃれば、ぜひお声を掛けて頂ければと思います。



お客様の成功をワンストップで支援する『ワイズパートナーグループ』の一員です。

----------------------------------------------------------------------------------------
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

CX-5との出会い(2)

2014-05-21 06:00:00 | プライベイト
こんにちは。

今日は、前回の続きです。

CX-5が我が家に来てから、6ヶ月が経ちます。

この車は、乗っててとても楽しい。何が楽しいかというとなかなか言えませんが、でも楽しい。

加速も速いし、ハンドル操作も今まで以上に反応が良い。

このハンドル操作の反応に、購入時はアットと驚かされされました。これが、マツダ車のかという実感。

今までのトヨタ車との違いがハッキリしました。

これまで、日産車からトヨタ車と乗り継いで来ましたが、正直言って今のCX-5はすごいと思います。

内装は、はっきり言って価格相応でしょうが、安全装備で言えば絶対にこの価格ではあり得ないと思います。

トヨタ車で言えば、プラス100万円以上違うにのでしょうか?

ただ、一点残念なのは、クルーズコントロールはあるのですが、

これにレダークルーズコントロールがセットされていれば、個人的には、最高だったと思います。

今まで、こんなに車のことを書いたことはないのですが、このCX-5は最高です。

あくまで、これは個人的な思いと思ってください。

今後もこの車の魅力を、投稿したいと思います。

では、今日はこれまで。


あらゆるご相談にワンストップでお応えしております。何なりとご相談頂けたらと思います。

----------------------------------------------------------------------------------------
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------

CX-5との出会い

2014-05-20 08:06:46 | プライベイト


上記の写真は、マツダのCX-5。

最近、運転していると最近よくすれ違うことが多くなってきましたね。

この車との出会いは、昨年の9月頃。今年の6月で前車(プリウス)の車検が切れるので、

車屋に車をあたっていた時です。

ここ最近は、ずっとトヨタばかりであったので、マツダの車を買うとは未だに信じられない気がします。

前々車がハリアーであったので、SUVという括りの車にもう一度乗りたいなあ~と

思うようになっていました。

プリウスも良いのですが、ただ単に燃費ばかり気にしての運転でしたので、

長年乗っていると運転の楽しさを忘れていたのかと思います。

車屋さんとのやりとりで、マツダのCX-5の存在を知りました。

確かに街で見かけてかっこいい車があるなあ~というくらいの認識でした。

その車がまさかマツダ車とは思いませんでしたね。

車屋さんと話している時に、すぐにマツダの営業マンに車を持って来て貰ってすぐに買うことを決意。

それも試乗もせずに、契約の運びとなりました。

待ちにに待って2ヶ月。12月初旬に納車され、6ヶ月経っています。

長くなりましたので、この続きは次回とします。


-----------------------------------------------------------------------------------------
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-18-5京三会館5階C
山田 睦税理士事務所 代表 山田 睦
電話 03-6261-1195
http://zeirishi-otasuke.com/
http://www.souzoku-otasuke.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------------