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【ワクチン未接種で解雇】←(厚労省)未接種を理由に解雇、雇止めを行うことは許さるものではありません。

2022-01-13 00:14:55 | 新型コロナ、ワクチン

「こんなので…」ワクチン未接種で解雇言い渡された 不当な扱いに悲鳴(西日本新聞) - Yahoo!ニュース

 新型コロナウイルスのワクチンを接種していない人が、職場などで不当な扱いを受ける例が目立っている。体質に不安があって控えていても解雇されたり...

Yahoo!ニュース

 


記事引用:
 未接種を理由に「もう現場に連れて行かない」と言われた。取引先からも来ないよう求められたという。「打たないと決めたんだから自分の責任」と突き放された。
 攻撃は続く。「他の社員は副反応を知っていても受けた」「打たないのは宗教上の理由か?」。同僚が10人近くいる前で追及された。仕事の担当を外され、社内清掃が中心に。そして解雇を言い渡された。



福岡市内にある測量機器の納入や運転の点検をする仕事…どこの会社よ( `ー´)ノ??
取引先からも来ない様にって…その取引先、どこの会社よ??社名は??

こういう事態に追い込んだのは、他ならない政府でありマスコミであり、そして一番たちが悪い「一般人」だよ。
テレビの言うことに何も疑問を持たず、考えることをしない。

日本人はいつから「考える」ことをしなくなったんだ??

SNS での誹謗中傷が問題になってきている昨今ではあるけど、白か黒か、イエスかノーか、右か左かって、どちらかを選択させるような風潮が物凄いよね、最近。
日本人が得意とする(外国人には不評だけど)、曖昧さはどこ行った??
時に、曖昧でいい場合だってあるでしょーよ。

ワクチン打つか打たないかって、何で二択しかないんよ??
「今は打たないことにしています」とか「日本製が出たら打ちます」という、間をとった選択もあっていいはずでしょ。

何で、どちらかを迫らなければならない??

東京五輪でも、NHK 紅白歌合戦でも、「多様性を認めましょう」ってやってたやん。
LGBTを差別してはあかんて決めたんでしょ??
にも関わらず、ワクチン未接種者を差別っておかしいやん。。。

記事引用:
厚生労働省は(略)事業主に対し、未接種を理由にした解雇や退職勧奨、いじめといった差別的な行為をしないよう求め、強引な配置転換もハラスメントに当たる可能性があるとしている。

「新型コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇・雇止めできるか?」などのQ&Aを追加(厚労省)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
  問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。
  A 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。

  問12 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。
  A 一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意してください。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。


  問13 採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。
  A 「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。


ワクチンを打っていないことによる解雇は「不当解雇」に該当すると花輪弁護士。


企業の皆様方は、本当にワクチンが救世主だとお考えか??



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